相続税の手続き

資産相続にかかる相続税に限らず日本は自己申告制が基本です。ですから個人的にわからないことも多いと思いますので必ずプロの指導を受けた方が良いでしょう。
特に法人の場合は税務調査が3~4年に一度入りますしね。きちんと納税がなされなかった場合、行政制裁(加算税など)があります。思わぬ出費で泣かないように色々教えてもらうことをおすすめします。

相続税に関する事(例えば書類関係のことや、それに関わる印紙税のこと、申告方法などなど)で疑問に思うことはどんどん聞いて申告・納税をきちんと行いましょう。

とはいっても、人間ですから間違いやうっかりミスが発生したりするものです。
そのときには速やかに修正しなければいけないのですが、その方法などにもきまりがあり全部素人が行うには難解だと思います。
相続する側、される側になったらまずはその道の専門家に相談してみるのが賢い相続税攻略法ですね。財産を受け継ぐのは同時に納税義務も引き継ぐことなのですから。

相続問題=遺言!?

資産家が亡くなりその遺産をめぐる争いが・・・というテーマでドラマ(特にサスペンス系)が作られています。

相続=争族といわれるくらいですから、そうならないための対策も大事ですね。
骨肉の争いを避ける手段の一つが「遺言」です。
遺言とは、「自身の死に際し自分で決めておくための最後の意思表示である。(自己の財産等の処分について)」と言えます。遺言には代表的なものとして次の3種があります。
公正証書遺言ー2人以上の証人が必要で公証人に趣旨を口述して作成を依頼。(費用がかかる、秘密がバレるなどの難点あり)
自筆証書遺言ーいつでも作成できて証人も要りません。
(簡単に作成できますが失くしたり改変される可能性があったり様式不備の場合などは無効になる恐れもあります)
秘密証書遺言ー遺言者が作成した後封入、公証人役場で証明をしてもらう(自己の遺言書である旨)方式です。
(証人2名以上が必要、注意しないと要件不備の場合無効になる可能性もあり)

遺言は正式に認められるようなきちんとしたものを作っておかなければ意味がないのですね。そこで留意事項をいくつか紹介します。
・遺留分に配慮した遺言書にすること。
・推定相続人に対しては「〇〇を相続させる」と明記すること。
・自社株は、相続後に利害が対立しないように配慮すること。
・財産承継に関する物だけではなく「墓・仏壇の供養」や「扶養や介護」についても遺言しておくこと。
・すべての財産について特定して遺贈すること。
・遺言執行者を定めておくこと。
・遺言書の形式は公正証書遺言が安全面から望ましい。 など。

資産を残すことは同じく納税をも受け継いでもらうことになります。
国民としての義務をきちんと果たすためにも遺産相続はスムーズに行われるべきですね。

資産家になりたい!?

人間誰しも「お金持ち」に憧れるものです。宝くじに当たったら何に使おうかなぁ~などと取らぬ狸の皮算用をしたことあるでしょ?
もらった現金や資産を全部好きに使えたらこんないいことはありませんよね。
でもそれらにも税金なるものがかかるのを忘れてはいけません。

相続税に対する節税も賢い資産運用のために必要なテクニックです。
ではどのように節税をしていけばいいのか・・
まず第一ステップは現状把握。とことん財産を調べましょう。
登山家が山に登るときには必ずその山について、あらゆることを調べます。
例えばルート、標高、天候変化など。そして挑むために自分に必要な装備・準備を整えていきます。
相続対策にも同じことが言えます。まずは事前調査が必須です。

次に仮に相続が発生したときのシュミレーションをしてみます。
財産目録を作成してみて、手持ちの現金預金や保険などが資産を上回っているかなど。。
そしてもう少し先のことにも着眼します。将来子供達にどのように継承していくか、遺産分割はどうするかなどなど。
そんなことを頭に入れながら、効率的な納税資金を貯蓄する仕組みを作っていきます。(生前に贈与したり、収益物件の所有者を移動したり)
ここから節税対策が始まるのです。養子縁組や配偶者贈与、不動産の管理会社の設定などです。

どの工程も一度やったらおしまいというわけではなく、継続してチェックする必要があります。不動産も年々評価が変化したり税法も改正されたりするからです。
資産家でお金持ちになるのは夢ですが、そうなったらそうなったで色々大変なことも出てくるのですね。

相続財産について

相続する財産について少し触れたいと思います。
まずよく耳にする「不動産」から。。
その字のとおり、動かざるべき資産の事です。
おおまかに言えば、土地やそれに定着しているものですね。

日本の民法において土地上の建物は土地と別個のおのとして扱われます。
このため土地を売買契約によって譲り受けても土地の上にある建物の所有権を取得できないし、土地に抵当権を設定しても建物に対する抵当権を取得出来ません。

登記法では、建物であるためには建物としての用途に供しうること(屋根や壁で遮断されていることなど)、土地に定着していることが定義づけされています。
そのため屋根や壁が作られた段階で例え建築ちゅうであっても動産である建築資材から不動産である建物へと法的な扱いが変わっていきます。
畳やふすま・障子、立木などは建物とは別個の動産財産です。でもこれらの動産は不動産に付属する従物として建物所有権の移転、建物に対する抵当権の設定などの効果を受けることになります。(特約が無い限り)

不動産は額から見ても大きな資産です。なのでかかる相続税も・・・
自分が相続した、あるいは相続しそうな不動産資産が一体どのくらいあるのか?もある程度把握しておいた方がいいですね。

身近な税「印紙税」

日本人なら一度は目にした事のある「収入印紙」
租税・手数料その他の収納金の徴収のために財務省が発行する証票のことで略して印紙と呼ばれる場合が多いですよね。

課税物件に該当する課税文書に対して課される税金を印紙税と呼ぶわけですが例えば相続する不動産がある場合の譲渡契約書や土地の賃借権設定等の契約書などに課せられる税金です。納税するのは、課税文書の作成者が納めなければいけません。相続税の発生により、そういう違う税も発生するわけですね。
その納税の方法の一つが印紙によるものなのです。

税に関する事にさらに税金が課せられることが多くあります。
そういうことも少し念頭においときましょう。

参考までに・・・
現在印紙の額面は1~100000円の31種類が発行されています。
収入印紙は、郵便局や法務局登記所で取り扱っています。
(他に「収入印紙売りさばき所」の指定を受けた店で購入することができます)
最近はコンビニでも販売している所も多いけど最も一般的な200円の収入印紙しか置いてないのが現状だそうです。

相続の流れ

今回は相続の流れについて。。

まずは本人が亡くなることによって相続が発生します。
1・通夜・葬儀が行われます(このとき遺言書の有無を確認)
2・相続人の選定を行います。(税理士の確定もこの時に)
3・相続放棄または相続限定承認。
4・故人の所得税準確定申告をします。
5・資産の調査。
6・相続税対象財産の確定。
7・6の評価調査。
8・申告書の作成を開始。
9・相続税の申告・納税

と、ざっとこんな感じです。
(5の後、分割対象財産に関しては時価調査や協議して書類作成や名義変更などが行われます。)
各過程で期限が設けられています。仮に期限後申告になると修正申告・更正の請求などになりかねません。
本人が亡くなっているとはいえ、後に残された者がしっかりと管理していかないと、思わぬトラブルに遭遇しかねません。
資産家の家族の方は生前から、もしもの時のために相続に関する事を色々整理・把握しておかれることをおすすめします。

自己申告制度

日本の納税は自己申告制が基本となっています。
相続税に関しても相続開始を知った日から10ヶ月以内に相続人全員が相続税の申告・納税をしなければなりません。
相続税は相続人個人個人が取得した財産に対して算出されるため、申告期限10ヶ月までに遺産分割協議が整っていることが前提になります。

現金納付する場合には10ヶ月以内に納税しなければなりませんが、その他の納税方法の延納や物納も申告期限10ヶ月までの期限内申請をし許可を受けなければなりません。
また確定申告が必要な人(不動産所得や事業所得などの納税)は翌年3月15日までに前年分の所得の確定申告を行いますが、個人が死亡した場合には、その年の1月1日から死亡の日までの期間の相続開始を知った日の翌日から4ヶ月以内に準確定申告をしなければなりません。
この申告は相続人全員が納税者となり被相続人全員が行う義務があります。

相続税もただ納めればいいというわけではなく、色々な決まりがありますのでその辺もチェックしておきましょう。

相続税に賢くなろう・2

前記事に引き続きですが・・・
財産が豊富にあるのはいいことです。でもそれには税が課せられるということをしっかり頭においてかなければいけません。

相続税」は時には親族争いの元にもなりかねません。
自分が多額の財産分与された場合でも、贅沢に使うことなどを考えるよりもいずれまた例えば自分の子供たちが受け継がなければいけないことなどから、それを分散した方が色んな意味で楽になることを知っておきましょう。

そもそもなぜ「相続税」が制定されたかというと「人は死ぬときに生前に築いた財産を社会に還元すべき」との考えからです。
自分だけの欲だけに駆られるとドラマなどで取り上げられるような醜い争いが勃発、結局は事件に巻き込まれたり思ってもみない事態にもなりかねません。

投資収入や労働収入などの経済収入に比べて遺産収入は経済活動に対する報酬が皆無に等しいですよね。だから「相続税」は経済の効率から考えてその税率は高く設定すべきだと考えられているのです。

相続税に賢くなろう

相続税」について少し知っておくことが税額軽減にもつながると思います。
例えば「貸家は誰の名義で建てるべき?」と聞かれたら、あなたならどう答えますか?
Aさんは「土地だけを自分の名義にしたほうが、相続財産は少なくなるので相続税負担が減ると思った。建物と土地両方を自分名義にしたら損する感じがしたから。。」と答えました。

貸家建付地の評価減のメリットを受けることができるのは、自分の名義で建てた場合です(土地の所有者)。その配偶者や長男の名義で建てられた場合の貸借関係は使用貸借と見なされ、その土地は更地評価で100%の評価になってしまうのです。
Aさんの場合もきちんと計算すれば、自分の考えが錯覚だったことがわかります。また、分散することによって相続税・贈与税・所得税などのウェイトがどのように変化するのか把握することも必要ですね。

相続税とはどんなもの?

『備えあれば憂いなし』 という言葉がありますが、相続税はまさにこれがピッタリといえますね。
相続税」はその名の通り、亡くなった方の財産にかかる税金の事です。
(生前の財産にかかるものは「贈与税」になります)
相続税の負担を軽くするために色々なことを人は考えます。
財産を相続する人数が多いほど負担が軽くなります。
じゃ、相続する人数を増やせば良し!と思いますがそんなに簡単なものではありません。
例えば相続税を不当に軽減することを目的とした養子は相続税の計算上、人数から除外されるし正当理由のある養子についても実子がいない場合はは2人まで、実子のある場合には1人までしか法定相続人として認めない。と法規制があるのです。

財産は多い方がいいに越したことはありませんが、それには必ず税金が関わっていること、そしてそれを賢く支払うための知恵を少しつけることが必要かと思われます。