相続税がかからない財産について紹介していきたいと思います。
まず、皆さんもご存知かと思いますが、お墓などは課税の対象となる財産とはみなされません。仏壇、仏具などもそうですが、墓地、墓石などというのは、“神を祭る道具”、そして“日常的に礼拝をしている物”という扱いになるので、相続税の対象にはならないのです。
ただし、骨董ということで価値がある場合や、後の投資の対象となってしまうようなものなどに関しては例外となり、相続税がかかってしまうのです。
また、そういった神を祀るということもが関係しているのか、宗教などにおいて、遺贈や相続などによって取得した財産が、公益を目的とする事業に使われることが確かであるという場合などでは対象になりません。また、慈善、学術、その他公益を目的とする事業を行う場合においても同じです。
また、個人で経営している幼稚園などであっても、そういった事業に使われていた財産であり、一定の要件を満たすものであるとか、または相続人のいずれかが引き続きその幼稚園を経営することが条件としてなら、これも対象外にできるのです。
他にも、例えば地方公共団体の条例により、身体や精神などに何らかの障害がある場合や、そういう人を扶養する立場である人が取得する「心身障害者共済制度」というものに基づいて支給される給付金を受ける権利がある場合にも対象外となります。
他にも色々とあるのですが、長くなったのでここまでにしておきます。これらのことからわかるように、公益を目的とする事業などの場合にはかからないケースが多そうですよね。人の為に使うのであれば・・・という感じなのでしょうね。