控除される相続人

前回、相続税が控除される相続人について書くと言ったので今回はそれを紹介したいと思います。

財産相続に関してですが、相続人によって控除があるようです。

まずは障害者控除。法定相続人が障害者の場合。一般障害者で控除額は満70歳になるまでの年数×6万円。こちらの方の端数は繰り上げになるそうです。そして重度の障害者の場合の控除額は、満70歳になるまでの年数×12万円となるそうです。

そして配偶者控除。これは法定相続人が配偶者だった場合は、控除額が1億6,000万円になるんだそうです。配偶者の今後の生活を考えて、こういったような控除額になっているのでしょうね。そして未成年控除。法定相続人が未成年の場合は、控除額が満20歳になるまでの年数×6万円となるようです。こちらの端数の方も繰り上げになるんだとか。

こういったように相続税にもちゃんと控除される人がいるということはご存知でしたか?これは知っておいても損はしないと思います。そして人じゃなく控除の対象となるものもあります。債務借入金や未払金、葬式費用ももちろん控除になるようです。でも墓地の購入や仏壇の購入費は免除されないそうです。また、被相続人の所得税や住民税、固定資産税などの公租公課も控除の対象に。相続後に判明した追徴金なども控除できるそうですよ!

また、相続税にはここで紹介したような控除がある反面・・・加算される場合もあるんだそう。相続税の2割加算される人というのが、被相続人の子、父母、配偶者以外の人となります。加算される額については、負担する税率×20%または、相続財産×70%のどちらか少ない方んになるんだそうです。

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