相続税のと延納・物納

相続税と贈与税の関係や、相続税の課税対象となるものなどをいろいろ紹介してみましたが、相続税の約9割は現金や預貯金以外のものであることが一般的なんだそうです。今回は相続税に関係する延納と物納について書きたいと思います。

まず「延納」。
■金銭による納付が困難である場合
■利子税が付加されるという場合
■担保の提供が必要
■申告期限までの延納申請が必要な場合
■納付が困難である金額を限度とする場合

そして「物納」。
■物納できる財産があるという場合
■納税でも金銭納付が困難な場合
■税務署長の許可が必要
■納付が困難な金額を限度とする

現金や預貯金以外のものが一般的だということなので、相続税の納付方法にはこれらのようにいろいろな措置が考慮されているんだそうです。

そして注意したいのがもちろん脱税の問題。
相続税の申告漏れや、何かしらの間違いに気付いた時は、「更正申告」をして、早めに修正することが脱税対策にも重要なことなんです。万が一申告せずに脱税に当たる行為は発見された場合はいろいろな処罰税があるんだそうです。ただ修正した分の税金を納めれば終わりというわけじゃないんですね。

加算税はもちろん、罰金、そして懲役。それら制裁は非常に厳しいものなんです。ほとんどの人には当てはまらないことだと思いますが、もし相続財産が1億だという場合は、100%の確率で調べが入るようですね。もちろん1億を超えていなければ大丈夫というわけではないですが。とにかくほとんどの場合実刑と罰金刑を受けなければいけないんですね。どちらかではないのです。気をつけましょうね!

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