相続税評価格・つづき

相続税評価格の前回の続きになりますが、上場株式の評価については、市場価格のある上場株式というのは、その市場価格によって評価するそう。この場合は、課税時期の市場価額、または課税時期の属する月の毎日の市場価格の月平均額、課税時期の属する月の前々月の毎日の市場価格の月平均額、課税時期の属する月の前月の毎日の市場価格の月平均額・・・これらのうちいずれかもっとも低い価額をもって評価額とするのだとか。

そして預貯金の評価についてですが、預貯金については、課税時期の預け入れ残高がそのまま評価額となるのだそうです。そして定期預金などについては、課税時期までの利息を加え、評価するそうです。

公社債などの評価については、公社債の評価は券面額100円当たりの価額を基準として評価するのだそうです。そして利付公社債の評価についてですが、利付公社債は市場価格に利息を加えることによって、評価するのだそうです。割引発行の公社債、割引発行の公社債は、市場価格のみで評価するのです。

このような相続税の評価格を決めるにはいろいろと基準となるものがあるわけですが、相続税を評価してもらう時にはこれらを頭に入れておくとだいたいの予想はつけられるかもしれませんね。非常に大事なことだと思います。そして相続税の問題にかかわっている相続しないという方法もありますね。例えば被相続人が借金を抱えていた場合。相続税を支払っても返せる金額ならいいですが、返せないような金額となると、相続放棄することでその借金からも逃れられるというわけです。

相続することすべてがいいとは言えませんよね。

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