相続税対策でのアパート建築

相続税についていろいろなお話しをしていきましょう。
相続税の対策について最近きいたお話しを紹介しておきましょう。

知人のお話ですが、相続税対策として相続する土地にアパートをたてて相続税対策をしないか、と建築会社のかたからお話しがあったそうです。
将来相続する土地が空き地になっていたため、相続税対策として今のうちに・・・というお話しだったそうです。

その方から私有地の空き地にアパートを建築すると相続税の対策になるのか質問がありました。
答えは、対策になると答えました。
将来相続する土地にアパートを建築するとどんなメリットがあるかご紹介しておきましょう。

まず1つ目はアパートを空き地に建築することで土地の評価が下がるということです。
アパートの場合2割程度評価が下がります。次に、建築費から建物の評価を引いた差額が評価減になるということです。
アパートを建築すれば、アパートの建築費を支払い、アパートを取得します。
建物の相続税の評価は、固定資産税評価から借家権を控除したものになります。3つ目はアパートの敷地は、事業用の土地として200平米まで50%減額が受けられる可能性があるということです。
アパートを建築することで以上の相続税対策が考えられます。
ただ、アパートを建築する費用をもっていればの話ですが・・・。

もちろんメリットもあれば、デメリットもありますので相続税のことだけ考えてスグにアパートを建築することはできないでしょう。
アパートを建築すれば、家賃収入で建築費をまかなえると誰もが思うかもしれませんが、ある程度お金を持っている方は問題ことかもしれませんが、もし、せっかく建てたアパートに誰も入らなかった場合のことも考えてください。誰も入居しなくても、建築費を支払っていかなければなりません。
そういった点も踏まえて対策するように考えてください。

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