相続税にも関係してくる?

最近鳩山首相への11億の話で話題が持ちきりですが、これは貸付なのか、贈与になるのか、国税はどのように判断するのかということで問題になっています。

これがもし全額贈与と認定されれば、鳩山首相には4億円を超える納税義務が発生するのだそうです。そして貸付だとしても、その借用書がないことなどから専門家の間では【贈与】になるのでは?とう見方をする意見も多いそうですが、民法に基づけば【口約束】だけであっても【貸付金】になるのだそうです。これは首相を巡る問題なだけに、今後の納税者の申告にも影響を与える可能性も十分に考えられますよね。

そして鳩山首相の実母からの資金提供ということで問題になっているこの11億円の話ですが、2002年頃から始まって6年余で総額11億円以上に上っていることは既に判明しているのだそうです。でも、これで所得を隠すなどの不正がない場合には、徴収可能な贈与税は過去6年分だそうですから、04~08年の資金提供だという計9億円に限っても、【贈与認定】されてしまえば4億円以上の納税が必要となるということだそうです。

親子間といっても多額すぎるという問題なこともありますし、貸付なら利息はとるべきだとの意見もあれば。一方の民法では、貸付金について【返還の約束】だけを定めていることを根拠に、【返済条件や利息が必要だとは法律には定められていない。国税当局が認定しているだけ】として、安易な贈与認定に否定的な税理士もいるのだそうです。

今は贈与などの問題ですが、いずれこれが相続税の問題になっていったりもする可能性があるわけですから、その時にもこんな問題が起きないように国税局もしっかりと目を見張ることでしょうね。相続税の元も早くから視野に入れているかもしれませんね。

こういった話が耳に入るたびに、お上の方々は自分たちが得をする為に、いかに自分たちの為にとルールを作ってきているんだなという思いが強くなりますね。本当に心から『日本を良くしなければ!!』という気持ちで政治に携わろうと思う政治家は世の中にいないんでしょうかね。総理だからこそしっかりと納めてほしいと思いますね。

そして親がいなくなった時は今度相続税に関するニュースでも似たように取りあげられなかったらいいんですけどね。

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