相続税と贈与税

鳩山首相の献金問題について一時賑わせて(?)いましたが、相続税と似ている贈与税というものがありますよね。

贈与といっても生前贈与と呼ばれるものがありますが、生存している個人から財産を無償で他の人に与えることを指しています。ただし普通に親が子供にお小遣いを挙げるかのように、簡単ではないんですね。生きている人からの“財産”を戴くには、相続税ならぬ、贈与税というものがかかってくるんですね。そのことをしっかりと頭に入れておきましょう。

生前贈与とは先ほども言った通りで、財産を与える人のことを贈与者、そして財産をもらう人のことを受贈者と言います。贈与とはそんな、『あげる側と受け取る側による契約』みたいなものなんだそうです。贈与者の“あげる”という気持ちと、受贈者の“もらう”という気持ちの意思表示によって成り立つんですね。例えば、両親が子供の為にと思い、子供の名義で預金をしているとします。結構そんな家庭がありますよね。その通帳と印鑑の管理を子供ではなく両親がしているという場合には、これは「贈与」にはならないんだそうです。

ややこしいですが、要は子供に通帳や印鑑などその預金などの権利をすべて渡してしまわなければ、贈与ではないということになるんですね。かといってお金だけ渡しているのが贈与にならないのかというと、首相の問題のようになってしまうので難しいんですけどね。まぁあれは多額でしたから騒ぎたてられているという理由もあるのでしょうけど・・・。億単位ですからね。親が子供に億単位のお小遣いをあげるなんて聞いたことがありませんからね。

こういった財産がある人達は、相続税の時にもかなり苦労しそうですね。

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