申告に関するいろいろ

亡くなった人が本来するべきであった申告。これは亡くなったからと言って、やらなくてもいいわけではありません。

被相続人の所得税の申告というのは、必ず相続人が行わなければいけないのですが、こういったことを“準確定申告”といい、被相続人の住所地の所轄税務署長に、相続人の全員の連名で提出しなければいけません。しかも申告期限があり、被相続人が死亡した翌日から4か月以内に行わなくてはいけないので、何かと忙しくなるので急いでやっておいた方がいいでしょう。

そして相続する側も相続税を納めることとなった場合、当然申告が必要となります。遺贈や相続によって何らかの財産を取得した場合、被相続人の住所地の所轄税務署長のほうまで申告して納付しなくてはいけないのです。しかも期限があり被相続人が死亡した翌日から10か月以内となっています。

基本的に添付しなくてはいけない書類は「除籍謄本」と「戸籍謄本」、「住民票」、「印鑑証明」、「固定資産の評価証明」、そして遺産分割協議書というものが必要となります。

ちなみに物納と延納というものがありますが、相続税額が10万円を超えてしまうケースや金銭で納付することが難しいケースでは、物納や延納の制度というものがあります。この物納や延納制度の適用を受けるのなら、“必要書類”を添えて申請しなくてはいけません。こちらももちろん期限が決められているので期限内に申請しなければいけません。

このように、申告するにあたって色々な知識が必要となるので、必ずプロの方に聞いてから行動を取った方が間違いがなくていいと思います。

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