自己申告制度

日本の納税は自己申告制が基本となっています。
相続税に関しても相続開始を知った日から10ヶ月以内に相続人全員が相続税の申告・納税をしなければなりません。
相続税は相続人個人個人が取得した財産に対して算出されるため、申告期限10ヶ月までに遺産分割協議が整っていることが前提になります。

現金納付する場合には10ヶ月以内に納税しなければなりませんが、その他の納税方法の延納や物納も申告期限10ヶ月までの期限内申請をし許可を受けなければなりません。
また確定申告が必要な人(不動産所得や事業所得などの納税)は翌年3月15日までに前年分の所得の確定申告を行いますが、個人が死亡した場合には、その年の1月1日から死亡の日までの期間の相続開始を知った日の翌日から4ヶ月以内に準確定申告をしなければなりません。
この申告は相続人全員が納税者となり被相続人全員が行う義務があります。

相続税もただ納めればいいというわけではなく、色々な決まりがありますのでその辺もチェックしておきましょう。

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