相続税申告に必要なもの

相続税の申告の為には、必要しなければいけないものや準備しなければいけないことがあります。今回はそれらについて紹介していこうかと思うのですが、まず相続人の確認です。相続税を納める為には被相続人と相続人の本籍地から戸籍謄本を取り寄せて相続人が誰なのかを確認しなければいけないのです。

そして相続税と言えば「遺言書」というものが関係しているのはドラマなどでもおなじみなのでよくご存知かと思います。その遺言書の有無も確認しなければいけません。その遺言書があるようなら、家庭裁判所で検認を受けるのです。(ですが“公正証書”によって作成されている遺言に関しては、この検認を受ける必要はありません。)

そして次に遺産と債務を調べ、その一覧表などを作っておくのですが、葬式費用なんかもこの遺産額から差し引くことができるので、支払がすんでいるの領収書などで確認しておくことができます。そしてその肝心な遺産の評価となります。相続税がかかるその財産の評価におきましては「相続税法と財産評価基本通達」によって定められていて、一般にも公表されているのでそれらによって評価すればいいのです。

とりあえず一通りはこのような流れで申告していかなくてはいけないのですが、その後に最も大事となるであろうものが、「遺産の分割」の問題だと思います。相続人の全員で遺産の分割についての協議をするわけですが、この「分割協議」が成立した場合には、遺産分割協議書というものも作成しなければいけません。相続税ひとつで結構大変な作業ですね。

そして良くあることですが、相続人の中にもし未成年者がいる場合。こういった場合にはどうしたらいいのでしょうか?この場合、その未成年者について家庭裁判所で特別代理人の選任を受けるのです。

この時にその特別代理人がなんの役に立つのかというと、その未成年者に代わって「遺産の分割協議」を行ってくれ、更にその協議結果に基づいて相続税の申告をしてくれるのです。また、申告と納税については、被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10ヵ月以内に行うことになっているので注意してくださいね。

相続税のと延納・物納

相続税と贈与税の関係や、相続税の課税対象となるものなどをいろいろ紹介してみましたが、相続税の約9割は現金や預貯金以外のものであることが一般的なんだそうです。今回は相続税に関係する延納と物納について書きたいと思います。

まず「延納」。
■金銭による納付が困難である場合
■利子税が付加されるという場合
■担保の提供が必要
■申告期限までの延納申請が必要な場合
■納付が困難である金額を限度とする場合

そして「物納」。
■物納できる財産があるという場合
■納税でも金銭納付が困難な場合
■税務署長の許可が必要
■納付が困難な金額を限度とする

現金や預貯金以外のものが一般的だということなので、相続税の納付方法にはこれらのようにいろいろな措置が考慮されているんだそうです。

そして注意したいのがもちろん脱税の問題。
相続税の申告漏れや、何かしらの間違いに気付いた時は、「更正申告」をして、早めに修正することが脱税対策にも重要なことなんです。万が一申告せずに脱税に当たる行為は発見された場合はいろいろな処罰税があるんだそうです。ただ修正した分の税金を納めれば終わりというわけじゃないんですね。

加算税はもちろん、罰金、そして懲役。それら制裁は非常に厳しいものなんです。ほとんどの人には当てはまらないことだと思いますが、もし相続財産が1億だという場合は、100%の確率で調べが入るようですね。もちろん1億を超えていなければ大丈夫というわけではないですが。とにかくほとんどの場合実刑と罰金刑を受けなければいけないんですね。どちらかではないのです。気をつけましょうね!

相続税の手続き

資産相続にかかる相続税に限らず日本は自己申告制が基本です。ですから個人的にわからないことも多いと思いますので必ずプロの指導を受けた方が良いでしょう。
特に法人の場合は税務調査が3~4年に一度入りますしね。きちんと納税がなされなかった場合、行政制裁(加算税など)があります。思わぬ出費で泣かないように色々教えてもらうことをおすすめします。

相続税に関する事(例えば書類関係のことや、それに関わる印紙税のこと、申告方法などなど)で疑問に思うことはどんどん聞いて申告・納税をきちんと行いましょう。

とはいっても、人間ですから間違いやうっかりミスが発生したりするものです。
そのときには速やかに修正しなければいけないのですが、その方法などにもきまりがあり全部素人が行うには難解だと思います。
相続する側、される側になったらまずはその道の専門家に相談してみるのが賢い相続税攻略法ですね。財産を受け継ぐのは同時に納税義務も引き継ぐことなのですから。

自己申告制度

日本の納税は自己申告制が基本となっています。
相続税に関しても相続開始を知った日から10ヶ月以内に相続人全員が相続税の申告・納税をしなければなりません。
相続税は相続人個人個人が取得した財産に対して算出されるため、申告期限10ヶ月までに遺産分割協議が整っていることが前提になります。

現金納付する場合には10ヶ月以内に納税しなければなりませんが、その他の納税方法の延納や物納も申告期限10ヶ月までの期限内申請をし許可を受けなければなりません。
また確定申告が必要な人(不動産所得や事業所得などの納税)は翌年3月15日までに前年分の所得の確定申告を行いますが、個人が死亡した場合には、その年の1月1日から死亡の日までの期間の相続開始を知った日の翌日から4ヶ月以内に準確定申告をしなければなりません。
この申告は相続人全員が納税者となり被相続人全員が行う義務があります。

相続税もただ納めればいいというわけではなく、色々な決まりがありますのでその辺もチェックしておきましょう。