相続税の申告の為には、必要しなければいけないものや準備しなければいけないことがあります。今回はそれらについて紹介していこうかと思うのですが、まず相続人の確認です。相続税を納める為には被相続人と相続人の本籍地から戸籍謄本を取り寄せて相続人が誰なのかを確認しなければいけないのです。
そして相続税と言えば「遺言書」というものが関係しているのはドラマなどでもおなじみなのでよくご存知かと思います。その遺言書の有無も確認しなければいけません。その遺言書があるようなら、家庭裁判所で検認を受けるのです。(ですが“公正証書”によって作成されている遺言に関しては、この検認を受ける必要はありません。)
そして次に遺産と債務を調べ、その一覧表などを作っておくのですが、葬式費用なんかもこの遺産額から差し引くことができるので、支払がすんでいるの領収書などで確認しておくことができます。そしてその肝心な遺産の評価となります。相続税がかかるその財産の評価におきましては「相続税法と財産評価基本通達」によって定められていて、一般にも公表されているのでそれらによって評価すればいいのです。
とりあえず一通りはこのような流れで申告していかなくてはいけないのですが、その後に最も大事となるであろうものが、「遺産の分割」の問題だと思います。相続人の全員で遺産の分割についての協議をするわけですが、この「分割協議」が成立した場合には、遺産分割協議書というものも作成しなければいけません。相続税ひとつで結構大変な作業ですね。
そして良くあることですが、相続人の中にもし未成年者がいる場合。こういった場合にはどうしたらいいのでしょうか?この場合、その未成年者について家庭裁判所で特別代理人の選任を受けるのです。
この時にその特別代理人がなんの役に立つのかというと、その未成年者に代わって「遺産の分割協議」を行ってくれ、更にその協議結果に基づいて相続税の申告をしてくれるのです。また、申告と納税については、被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10ヵ月以内に行うことになっているので注意してくださいね。