相続税と贈与税

鳩山首相の献金問題について一時賑わせて(?)いましたが、相続税と似ている贈与税というものがありますよね。

贈与といっても生前贈与と呼ばれるものがありますが、生存している個人から財産を無償で他の人に与えることを指しています。ただし普通に親が子供にお小遣いを挙げるかのように、簡単ではないんですね。生きている人からの“財産”を戴くには、相続税ならぬ、贈与税というものがかかってくるんですね。そのことをしっかりと頭に入れておきましょう。

生前贈与とは先ほども言った通りで、財産を与える人のことを贈与者、そして財産をもらう人のことを受贈者と言います。贈与とはそんな、『あげる側と受け取る側による契約』みたいなものなんだそうです。贈与者の“あげる”という気持ちと、受贈者の“もらう”という気持ちの意思表示によって成り立つんですね。例えば、両親が子供の為にと思い、子供の名義で預金をしているとします。結構そんな家庭がありますよね。その通帳と印鑑の管理を子供ではなく両親がしているという場合には、これは「贈与」にはならないんだそうです。

ややこしいですが、要は子供に通帳や印鑑などその預金などの権利をすべて渡してしまわなければ、贈与ではないということになるんですね。かといってお金だけ渡しているのが贈与にならないのかというと、首相の問題のようになってしまうので難しいんですけどね。まぁあれは多額でしたから騒ぎたてられているという理由もあるのでしょうけど・・・。億単位ですからね。親が子供に億単位のお小遣いをあげるなんて聞いたことがありませんからね。

こういった財産がある人達は、相続税の時にもかなり苦労しそうですね。

相続税と生命保険

相続税と生命保険が深くかかわっているって知っていますか?実はみんなごく普通に加入している生命保険が相続対策に有効って話があるのですがどういうことなのでしょうか。

例えば、被相続人が契約していた生命保険金や死亡退職金は“みなし相続財産”として、課税の対象となることは前にも紹介したかもしれませんね。例えば2000万円の生命保険金があるのなら、相続税を算出する時に財産価額にこの2000万円が加えられるということなのです。

生命保険は金額が大きいだけに相続への影響が結構なものですよね。でも、そんな生命保険には“生命保険の非課税枠”というものもあるのだそうです。『法定相続人の人数×500万円』までに収まる生命保険金は“非課税”となるんです。配偶者と子供2人の計3人が相続人の場合なら、3人×500万円=1500万円までは非課税となるということです。

例えば財産と言えるようなものがないという家庭でも、いろいろな生命保険に沢山加入していたとしたら、相続税の基礎控除額を上回って、相続税がかかっちゃうってこともあるということですね。まぁ普通の家庭でそんな無駄にいくつもの保険をかけることなんて滅多にないことですけどね。そんなことしてたら保険貧乏になってしまいますから。

でもこれは逆に、多くの資産をすでに保有していて相続税がかかることが確定なくらいにわかっている人にとっては、この生命保険の非課税枠は相続税を抑える意味での有効な手段ともなるということです。知っているのと知らないのとでは天と地の差がありますね。情報や知識ってすごく大事です。

そして生命保険にも、貯蓄や運用を目的とした商品があるのはもうご存じだと思いますが、例えば銀行の預金などで運用している資金をそういった保険商品で運用するだけでも、生命保険の非課税枠を有効に活用することができるということです。

相続問題=遺言!?

資産家が亡くなりその遺産をめぐる争いが・・・というテーマでドラマ(特にサスペンス系)が作られています。

相続=争族といわれるくらいですから、そうならないための対策も大事ですね。
骨肉の争いを避ける手段の一つが「遺言」です。
遺言とは、「自身の死に際し自分で決めておくための最後の意思表示である。(自己の財産等の処分について)」と言えます。遺言には代表的なものとして次の3種があります。
公正証書遺言ー2人以上の証人が必要で公証人に趣旨を口述して作成を依頼。(費用がかかる、秘密がバレるなどの難点あり)
自筆証書遺言ーいつでも作成できて証人も要りません。
(簡単に作成できますが失くしたり改変される可能性があったり様式不備の場合などは無効になる恐れもあります)
秘密証書遺言ー遺言者が作成した後封入、公証人役場で証明をしてもらう(自己の遺言書である旨)方式です。
(証人2名以上が必要、注意しないと要件不備の場合無効になる可能性もあり)

遺言は正式に認められるようなきちんとしたものを作っておかなければ意味がないのですね。そこで留意事項をいくつか紹介します。
・遺留分に配慮した遺言書にすること。
・推定相続人に対しては「〇〇を相続させる」と明記すること。
・自社株は、相続後に利害が対立しないように配慮すること。
・財産承継に関する物だけではなく「墓・仏壇の供養」や「扶養や介護」についても遺言しておくこと。
・すべての財産について特定して遺贈すること。
・遺言執行者を定めておくこと。
・遺言書の形式は公正証書遺言が安全面から望ましい。 など。

資産を残すことは同じく納税をも受け継いでもらうことになります。
国民としての義務をきちんと果たすためにも遺産相続はスムーズに行われるべきですね。

資産家になりたい!?

人間誰しも「お金持ち」に憧れるものです。宝くじに当たったら何に使おうかなぁ~などと取らぬ狸の皮算用をしたことあるでしょ?
もらった現金や資産を全部好きに使えたらこんないいことはありませんよね。
でもそれらにも税金なるものがかかるのを忘れてはいけません。

相続税に対する節税も賢い資産運用のために必要なテクニックです。
ではどのように節税をしていけばいいのか・・
まず第一ステップは現状把握。とことん財産を調べましょう。
登山家が山に登るときには必ずその山について、あらゆることを調べます。
例えばルート、標高、天候変化など。そして挑むために自分に必要な装備・準備を整えていきます。
相続対策にも同じことが言えます。まずは事前調査が必須です。

次に仮に相続が発生したときのシュミレーションをしてみます。
財産目録を作成してみて、手持ちの現金預金や保険などが資産を上回っているかなど。。
そしてもう少し先のことにも着眼します。将来子供達にどのように継承していくか、遺産分割はどうするかなどなど。
そんなことを頭に入れながら、効率的な納税資金を貯蓄する仕組みを作っていきます。(生前に贈与したり、収益物件の所有者を移動したり)
ここから節税対策が始まるのです。養子縁組や配偶者贈与、不動産の管理会社の設定などです。

どの工程も一度やったらおしまいというわけではなく、継続してチェックする必要があります。不動産も年々評価が変化したり税法も改正されたりするからです。
資産家でお金持ちになるのは夢ですが、そうなったらそうなったで色々大変なことも出てくるのですね。