葬式費用は相続財産から控除できる?

葬式費用は相続財産から控除できるって知っていました?

その他にも相続財産から控除されるものについて紹介します。
まず、葬式や葬送などを行うとき。火葬や埋葬、納骨をするためにかかった費用などが控除されます。また本葬式だけじゃなく、仮葬式を行っている場合にも、その両方かかった費用も認められるそうです。

他にも、葬式などの前後に生じている出費で、通常葬式などにかかせないようなお通夜などの費用も控除の対象になるようです、そして、葬式に当たって、お寺などに対して読経料など費用もこの対象になります。

他にも死体の捜索や、死体や遺骨の運搬などにかかった費用、遺骨や遺体などの回送にかかった費用などもこの控除対象になるようです。

相続税と言えば人の死が避けて通れない問題なだけに、辛い時期と忙しくなる時期と重なって一番つらいものですよね。亡くなった人を悼む暇もなく、せっせと相続税の手続きなどを済ませないといけないのがすごく大変ですよね。それでもやるべき時にはやらなくてはいけないので、しっかりと行っていかなくてはいけません。

控除できる分はしっかりと控除させてもらって、できる限り出費を減らし、全てのことが終わってから、ようやくゆっくりと亡くなった人を悼んだり、悲しむ時間を与えられるという感じなのでしょうか・・・。ある意味残酷ですよね。

ちなみに葬式費用として控除されないものについてですが、香典返しのためにかかった費用派控除されません。他にも、墓石や墓地の買入れのためにかかった費用、また、墓地を借りるためにかかった費用、そして初七日や法事などのためにかかった費用も控除はされません。 覚えておきましょう。

相続税がかからない財産について

相続税がかからない財産について紹介していきたいと思います。

まず、皆さんもご存知かと思いますが、お墓などは課税の対象となる財産とはみなされません。仏壇、仏具などもそうですが、墓地、墓石などというのは、“神を祭る道具”、そして“日常的に礼拝をしている物”という扱いになるので、相続税の対象にはならないのです。

ただし、骨董ということで価値がある場合や、後の投資の対象となってしまうようなものなどに関しては例外となり、相続税がかかってしまうのです。

また、そういった神を祀るということもが関係しているのか、宗教などにおいて、遺贈や相続などによって取得した財産が、公益を目的とする事業に使われることが確かであるという場合などでは対象になりません。また、慈善、学術、その他公益を目的とする事業を行う場合においても同じです。

また、個人で経営している幼稚園などであっても、そういった事業に使われていた財産であり、一定の要件を満たすものであるとか、または相続人のいずれかが引き続きその幼稚園を経営することが条件としてなら、これも対象外にできるのです。

他にも、例えば地方公共団体の条例により、身体や精神などに何らかの障害がある場合や、そういう人を扶養する立場である人が取得する「心身障害者共済制度」というものに基づいて支給される給付金を受ける権利がある場合にも対象外となります。

他にも色々とあるのですが、長くなったのでここまでにしておきます。これらのことからわかるように、公益を目的とする事業などの場合にはかからないケースが多そうですよね。人の為に使うのであれば・・・という感じなのでしょうね。

相続税についていろいろ

色々な相続税について紹介してきましたが、実際に相続税の問題が関わってくる人というのは、少ないですよね。一般サラリーマン家庭の場合、ほとんどの人がこの税金の問題を抱えなくていい場合が多いです。

よっぽどの資産家だったリ、自分で会社を起こして順調に資産を増やし続けている人達じゃない限り、控除される仕組みになっています。つまり、沢山の資産がなければ、とられることはないということですね。

その相続税の基礎控除についてですが、法定相続人の基礎控除について紹介していきますが、もし相続人が1人だった場合、6000万円となります。課税遺産総額がこの6000万円以上ある場合は支払わないといけないわけですが、ほとんどの人達はこんな1人で6000万円も総額で分けられることなんてないですからね・・・。

ですがもちろん人数が増えればその金額も上がっていきます。例えば被相続人に配偶者とその子供1人か2人がいるとなると、2、3人で相続することになるのですから、当然控除される基礎控除の額が増えます。

例えば2人の場合は7000万円、3人の場合は8000万円、4人の場合は9000万円と増えていきます。

また、相続分を第三者の他人に譲渡することも可能だということを知っていましたか?

もし誰かが亡くなってしまうと、その後には遺産分割に関する協議を行うことになると思うのですが、その分割するはずの人達のうちの誰かが、もし自分の相続分を第三者に譲渡したいと考えるとします。

本当の相続人でもないのに、遺産分割する際の協議に参加させたくないという気持ちは分かるのですが、法律的にはこれはダメなことではありませんので、参加したいと言えばさせなくてはいけないのです。

 
法律的には相続人は遺産分割の協議が終わるまで、自分の相続分を第三者に譲渡したり、または他の相続する立場である人達に譲ることができるのです。

相続税申告に必要なもの

相続税の申告の為には、必要しなければいけないものや準備しなければいけないことがあります。今回はそれらについて紹介していこうかと思うのですが、まず相続人の確認です。相続税を納める為には被相続人と相続人の本籍地から戸籍謄本を取り寄せて相続人が誰なのかを確認しなければいけないのです。

そして相続税と言えば「遺言書」というものが関係しているのはドラマなどでもおなじみなのでよくご存知かと思います。その遺言書の有無も確認しなければいけません。その遺言書があるようなら、家庭裁判所で検認を受けるのです。(ですが“公正証書”によって作成されている遺言に関しては、この検認を受ける必要はありません。)

そして次に遺産と債務を調べ、その一覧表などを作っておくのですが、葬式費用なんかもこの遺産額から差し引くことができるので、支払がすんでいるの領収書などで確認しておくことができます。そしてその肝心な遺産の評価となります。相続税がかかるその財産の評価におきましては「相続税法と財産評価基本通達」によって定められていて、一般にも公表されているのでそれらによって評価すればいいのです。

とりあえず一通りはこのような流れで申告していかなくてはいけないのですが、その後に最も大事となるであろうものが、「遺産の分割」の問題だと思います。相続人の全員で遺産の分割についての協議をするわけですが、この「分割協議」が成立した場合には、遺産分割協議書というものも作成しなければいけません。相続税ひとつで結構大変な作業ですね。

そして良くあることですが、相続人の中にもし未成年者がいる場合。こういった場合にはどうしたらいいのでしょうか?この場合、その未成年者について家庭裁判所で特別代理人の選任を受けるのです。

この時にその特別代理人がなんの役に立つのかというと、その未成年者に代わって「遺産の分割協議」を行ってくれ、更にその協議結果に基づいて相続税の申告をしてくれるのです。また、申告と納税については、被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10ヵ月以内に行うことになっているので注意してくださいね。

相続税にも関係してくる?

最近鳩山首相への11億の話で話題が持ちきりですが、これは貸付なのか、贈与になるのか、国税はどのように判断するのかということで問題になっています。

これがもし全額贈与と認定されれば、鳩山首相には4億円を超える納税義務が発生するのだそうです。そして貸付だとしても、その借用書がないことなどから専門家の間では【贈与】になるのでは?とう見方をする意見も多いそうですが、民法に基づけば【口約束】だけであっても【貸付金】になるのだそうです。これは首相を巡る問題なだけに、今後の納税者の申告にも影響を与える可能性も十分に考えられますよね。

そして鳩山首相の実母からの資金提供ということで問題になっているこの11億円の話ですが、2002年頃から始まって6年余で総額11億円以上に上っていることは既に判明しているのだそうです。でも、これで所得を隠すなどの不正がない場合には、徴収可能な贈与税は過去6年分だそうですから、04~08年の資金提供だという計9億円に限っても、【贈与認定】されてしまえば4億円以上の納税が必要となるということだそうです。

親子間といっても多額すぎるという問題なこともありますし、貸付なら利息はとるべきだとの意見もあれば。一方の民法では、貸付金について【返還の約束】だけを定めていることを根拠に、【返済条件や利息が必要だとは法律には定められていない。国税当局が認定しているだけ】として、安易な贈与認定に否定的な税理士もいるのだそうです。

今は贈与などの問題ですが、いずれこれが相続税の問題になっていったりもする可能性があるわけですから、その時にもこんな問題が起きないように国税局もしっかりと目を見張ることでしょうね。相続税の元も早くから視野に入れているかもしれませんね。

こういった話が耳に入るたびに、お上の方々は自分たちが得をする為に、いかに自分たちの為にとルールを作ってきているんだなという思いが強くなりますね。本当に心から『日本を良くしなければ!!』という気持ちで政治に携わろうと思う政治家は世の中にいないんでしょうかね。総理だからこそしっかりと納めてほしいと思いますね。

そして親がいなくなった時は今度相続税に関するニュースでも似たように取りあげられなかったらいいんですけどね。

相続税と生命保険

相続税と生命保険が深くかかわっているって知っていますか?実はみんなごく普通に加入している生命保険が相続対策に有効って話があるのですがどういうことなのでしょうか。

例えば、被相続人が契約していた生命保険金や死亡退職金は“みなし相続財産”として、課税の対象となることは前にも紹介したかもしれませんね。例えば2000万円の生命保険金があるのなら、相続税を算出する時に財産価額にこの2000万円が加えられるということなのです。

生命保険は金額が大きいだけに相続への影響が結構なものですよね。でも、そんな生命保険には“生命保険の非課税枠”というものもあるのだそうです。『法定相続人の人数×500万円』までに収まる生命保険金は“非課税”となるんです。配偶者と子供2人の計3人が相続人の場合なら、3人×500万円=1500万円までは非課税となるということです。

例えば財産と言えるようなものがないという家庭でも、いろいろな生命保険に沢山加入していたとしたら、相続税の基礎控除額を上回って、相続税がかかっちゃうってこともあるということですね。まぁ普通の家庭でそんな無駄にいくつもの保険をかけることなんて滅多にないことですけどね。そんなことしてたら保険貧乏になってしまいますから。

でもこれは逆に、多くの資産をすでに保有していて相続税がかかることが確定なくらいにわかっている人にとっては、この生命保険の非課税枠は相続税を抑える意味での有効な手段ともなるということです。知っているのと知らないのとでは天と地の差がありますね。情報や知識ってすごく大事です。

そして生命保険にも、貯蓄や運用を目的とした商品があるのはもうご存じだと思いますが、例えば銀行の預金などで運用している資金をそういった保険商品で運用するだけでも、生命保険の非課税枠を有効に活用することができるということです。

相続税対策でのアパート建築

相続税についていろいろなお話しをしていきましょう。
相続税の対策について最近きいたお話しを紹介しておきましょう。

知人のお話ですが、相続税対策として相続する土地にアパートをたてて相続税対策をしないか、と建築会社のかたからお話しがあったそうです。
将来相続する土地が空き地になっていたため、相続税対策として今のうちに・・・というお話しだったそうです。

その方から私有地の空き地にアパートを建築すると相続税の対策になるのか質問がありました。
答えは、対策になると答えました。
将来相続する土地にアパートを建築するとどんなメリットがあるかご紹介しておきましょう。

まず1つ目はアパートを空き地に建築することで土地の評価が下がるということです。
アパートの場合2割程度評価が下がります。次に、建築費から建物の評価を引いた差額が評価減になるということです。
アパートを建築すれば、アパートの建築費を支払い、アパートを取得します。
建物の相続税の評価は、固定資産税評価から借家権を控除したものになります。3つ目はアパートの敷地は、事業用の土地として200平米まで50%減額が受けられる可能性があるということです。
アパートを建築することで以上の相続税対策が考えられます。
ただ、アパートを建築する費用をもっていればの話ですが・・・。

もちろんメリットもあれば、デメリットもありますので相続税のことだけ考えてスグにアパートを建築することはできないでしょう。
アパートを建築すれば、家賃収入で建築費をまかなえると誰もが思うかもしれませんが、ある程度お金を持っている方は問題ことかもしれませんが、もし、せっかく建てたアパートに誰も入らなかった場合のことも考えてください。誰も入居しなくても、建築費を支払っていかなければなりません。
そういった点も踏まえて対策するように考えてください。

相続税についていろいろ

相続税についての話を色々としてきましたが、遺族が被相続人に支給されるはずであった『退職手当金』や『功労金』というものを受け取った際にも、もちろんそれが相続税の対象になるって知ってました?もう世の中何でもかんでも税の対象にされてしまいますね。

被相続人の死亡によって、被相続人に支給されるべきであった退職手当金や功労金、その他これらに準ずる給与を遺族が受け取る場合に、被相続人の死亡後3年以内に支給が確定しているものに関しては、『相続財産』とみなされて相続税の対象となッてしまうのだそうです。この場合には、退職手当金等の受取人が相続人である場合は、相続したことによって取得したものとみなされるのだそうです。もちろん相続を放棄した人とか相続権を失った人はこれから除かれます。また、そういった相続を放棄した人や相続権を失った人、そして相続人以外の人である場合は『遺贈』というものによって取得したものとみなされるんだそうです。

この相続税は、生前に退職していて、支給される金額が被相続人の死亡後3年以内に確定したもの、そして死亡退職で支給される金額が被相続人の死亡後3年以内に確定したものが相続税としての対象となるそうです。

そしてこれら相続税は、相続人が受け取った退職手当金等の全額が相続税の対象となるわけではないのだそうです。・・・そりゃ全額取られてしまったら、今まで何のために故人が一生懸命働いているかわかりませんからね。すべての相続人が受け取った退職手当金等を合計した額が、非課税限度額以下の場合には課税されないのです。その非課税限度額が知りたいと思うのですが、それは計算しないとわからないのです。計算式としては500万円×法定相続人の数=非課税限度額となっているそうです。それ以下の場合はナシということになるんでしょうね。

相続税・預貯金について

相続税に関係してくる相続の対象の1つである預貯金の問題。相続開始後の預貯金口座の扱いについて知りたい人って多いと思うんですよね。そんな預貯金の相続税に関する問題を紹介しますね。

相続開始後に遺産分割協議が整うまでの間は、原則として遺産というのは相続人全員の共有となるのは知っていますか?ということは、相続人といえども、単独では手をつけられないということになります。

不動産や有価証券はもとより、預貯金も同じことで、金融機関というのは本人の死亡を知った時から保全のために預貯金口座を閉鎖するのですね。つまりは、事実上1人の意思では金銭の引出しができなくなってしまうということです。

特に、借入金やクレジットの引落口座については、至急相続人全員の同意書を作成しないといけないのです。そして閉鎖を解除したり、相続人代表の口座を急遽作る必要があるのです。そうでないと、引落不能による『延滞金』なども発生してしまい、後々に無駄な出費が発生していってしまうことになるのですね。そして相続人の同意の書類などは通常であれば各金融機関に用意されているのだそうです。

もし万が一そんな相続にかかわることがあった場合には、金融機関のほうにすぐに相談してみることをお勧めします。悲しみでそれどころじゃない!という気持ちもわかりますが、面倒なことになってしまう前に、確実に早急に動くことが何よりも近道だと思いますね。

相続税評価格・つづき

相続税評価格の前回の続きになりますが、上場株式の評価については、市場価格のある上場株式というのは、その市場価格によって評価するそう。この場合は、課税時期の市場価額、または課税時期の属する月の毎日の市場価格の月平均額、課税時期の属する月の前々月の毎日の市場価格の月平均額、課税時期の属する月の前月の毎日の市場価格の月平均額・・・これらのうちいずれかもっとも低い価額をもって評価額とするのだとか。

そして預貯金の評価についてですが、預貯金については、課税時期の預け入れ残高がそのまま評価額となるのだそうです。そして定期預金などについては、課税時期までの利息を加え、評価するそうです。

公社債などの評価については、公社債の評価は券面額100円当たりの価額を基準として評価するのだそうです。そして利付公社債の評価についてですが、利付公社債は市場価格に利息を加えることによって、評価するのだそうです。割引発行の公社債、割引発行の公社債は、市場価格のみで評価するのです。

このような相続税の評価格を決めるにはいろいろと基準となるものがあるわけですが、相続税を評価してもらう時にはこれらを頭に入れておくとだいたいの予想はつけられるかもしれませんね。非常に大事なことだと思います。そして相続税の問題にかかわっている相続しないという方法もありますね。例えば被相続人が借金を抱えていた場合。相続税を支払っても返せる金額ならいいですが、返せないような金額となると、相続放棄することでその借金からも逃れられるというわけです。

相続することすべてがいいとは言えませんよね。

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