相続の流れ

今回は相続の流れについて。。

まずは本人が亡くなることによって相続が発生します。
1・通夜・葬儀が行われます(このとき遺言書の有無を確認)
2・相続人の選定を行います。(税理士の確定もこの時に)
3・相続放棄または相続限定承認。
4・故人の所得税準確定申告をします。
5・資産の調査。
6・相続税対象財産の確定。
7・6の評価調査。
8・申告書の作成を開始。
9・相続税の申告・納税

と、ざっとこんな感じです。
(5の後、分割対象財産に関しては時価調査や協議して書類作成や名義変更などが行われます。)
各過程で期限が設けられています。仮に期限後申告になると修正申告・更正の請求などになりかねません。
本人が亡くなっているとはいえ、後に残された者がしっかりと管理していかないと、思わぬトラブルに遭遇しかねません。
資産家の家族の方は生前から、もしもの時のために相続に関する事を色々整理・把握しておかれることをおすすめします。

相続税に賢くなろう・2

前記事に引き続きですが・・・
財産が豊富にあるのはいいことです。でもそれには税が課せられるということをしっかり頭においてかなければいけません。

相続税」は時には親族争いの元にもなりかねません。
自分が多額の財産分与された場合でも、贅沢に使うことなどを考えるよりもいずれまた例えば自分の子供たちが受け継がなければいけないことなどから、それを分散した方が色んな意味で楽になることを知っておきましょう。

そもそもなぜ「相続税」が制定されたかというと「人は死ぬときに生前に築いた財産を社会に還元すべき」との考えからです。
自分だけの欲だけに駆られるとドラマなどで取り上げられるような醜い争いが勃発、結局は事件に巻き込まれたり思ってもみない事態にもなりかねません。

投資収入や労働収入などの経済収入に比べて遺産収入は経済活動に対する報酬が皆無に等しいですよね。だから「相続税」は経済の効率から考えてその税率は高く設定すべきだと考えられているのです。

相続税に賢くなろう

相続税」について少し知っておくことが税額軽減にもつながると思います。
例えば「貸家は誰の名義で建てるべき?」と聞かれたら、あなたならどう答えますか?
Aさんは「土地だけを自分の名義にしたほうが、相続財産は少なくなるので相続税負担が減ると思った。建物と土地両方を自分名義にしたら損する感じがしたから。。」と答えました。

貸家建付地の評価減のメリットを受けることができるのは、自分の名義で建てた場合です(土地の所有者)。その配偶者や長男の名義で建てられた場合の貸借関係は使用貸借と見なされ、その土地は更地評価で100%の評価になってしまうのです。
Aさんの場合もきちんと計算すれば、自分の考えが錯覚だったことがわかります。また、分散することによって相続税・贈与税・所得税などのウェイトがどのように変化するのか把握することも必要ですね。

相続税とはどんなもの?

『備えあれば憂いなし』 という言葉がありますが、相続税はまさにこれがピッタリといえますね。
相続税」はその名の通り、亡くなった方の財産にかかる税金の事です。
(生前の財産にかかるものは「贈与税」になります)
相続税の負担を軽くするために色々なことを人は考えます。
財産を相続する人数が多いほど負担が軽くなります。
じゃ、相続する人数を増やせば良し!と思いますがそんなに簡単なものではありません。
例えば相続税を不当に軽減することを目的とした養子は相続税の計算上、人数から除外されるし正当理由のある養子についても実子がいない場合はは2人まで、実子のある場合には1人までしか法定相続人として認めない。と法規制があるのです。

財産は多い方がいいに越したことはありませんが、それには必ず税金が関わっていること、そしてそれを賢く支払うための知恵を少しつけることが必要かと思われます。

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