相続税がかかる人とその課税対象範囲

そ追う族税について色々と紹介してきましたが、今回は相続税がかかってしまう人達の紹介をしていきたいと思います。

まず、相続税がかかってくる人達の特徴としては、①相続や遺贈などによって財産を取得した人はもちろんですが、その財産をもらった時に、日本国内に住所を有している人となります。

そして②相続や遺贈で財産を取得している人で、その財産をもらった時に日本国内に住所を有しない場合、ある要件のすべてにあてはまる人
【要件⇒財産をもらったときに日本国籍を有している、被相続人もしくは財産をもらった人が、被相続人の死亡の日より前5年以内に日本に住所を有したことがある】

そして③相続や遺贈によって日本国内にある財産を取得した人。日本国内に住所を有しない人(※②で挙げているケースは除く。)

そして最後の④は、上に紹介してきた①②③のどれにも該当しない人で、贈与によって相続時の精算課税の適用を受ける財産を取得している人というのが相続税がかかる人というようになっているのです。

ちなみに課税される財産の範囲というものもあり、例えば①で紹介している人、②で紹介している人の場合は、その取得したすべての財産が対象となるわけです。そして③で紹介している人は日本国内にある財産が対象になり、④で紹介している人の場合は相続時精算課税の適用を受ける財産が相続税としての対象となるわけですね。

これらの条件などを見ていると、ほとんどの人がこれに当てはまるのでは?と思うのですが、実際のところ、資産が莫大であるにも関わらず、相続税を納めなくてもいいという人なんていないのでは?と思いますよね。

私達のような庶民にとっては、ほとんどの場合において相続税の控除のうちに入るので、実際にはかからない場合が多いそうですけどね!

身近な税「印紙税」

日本人なら一度は目にした事のある「収入印紙」
租税・手数料その他の収納金の徴収のために財務省が発行する証票のことで略して印紙と呼ばれる場合が多いですよね。

課税物件に該当する課税文書に対して課される税金を印紙税と呼ぶわけですが例えば相続する不動産がある場合の譲渡契約書や土地の賃借権設定等の契約書などに課せられる税金です。納税するのは、課税文書の作成者が納めなければいけません。相続税の発生により、そういう違う税も発生するわけですね。
その納税の方法の一つが印紙によるものなのです。

税に関する事にさらに税金が課せられることが多くあります。
そういうことも少し念頭においときましょう。

参考までに・・・
現在印紙の額面は1~100000円の31種類が発行されています。
収入印紙は、郵便局や法務局登記所で取り扱っています。
(他に「収入印紙売りさばき所」の指定を受けた店で購入することができます)
最近はコンビニでも販売している所も多いけど最も一般的な200円の収入印紙しか置いてないのが現状だそうです。