相続の流れ

今回は相続の流れについて。。

まずは本人が亡くなることによって相続が発生します。
1・通夜・葬儀が行われます(このとき遺言書の有無を確認)
2・相続人の選定を行います。(税理士の確定もこの時に)
3・相続放棄または相続限定承認。
4・故人の所得税準確定申告をします。
5・資産の調査。
6・相続税対象財産の確定。
7・6の評価調査。
8・申告書の作成を開始。
9・相続税の申告・納税

と、ざっとこんな感じです。
(5の後、分割対象財産に関しては時価調査や協議して書類作成や名義変更などが行われます。)
各過程で期限が設けられています。仮に期限後申告になると修正申告・更正の請求などになりかねません。
本人が亡くなっているとはいえ、後に残された者がしっかりと管理していかないと、思わぬトラブルに遭遇しかねません。
資産家の家族の方は生前から、もしもの時のために相続に関する事を色々整理・把握しておかれることをおすすめします。

自己申告制度

日本の納税は自己申告制が基本となっています。
相続税に関しても相続開始を知った日から10ヶ月以内に相続人全員が相続税の申告・納税をしなければなりません。
相続税は相続人個人個人が取得した財産に対して算出されるため、申告期限10ヶ月までに遺産分割協議が整っていることが前提になります。

現金納付する場合には10ヶ月以内に納税しなければなりませんが、その他の納税方法の延納や物納も申告期限10ヶ月までの期限内申請をし許可を受けなければなりません。
また確定申告が必要な人(不動産所得や事業所得などの納税)は翌年3月15日までに前年分の所得の確定申告を行いますが、個人が死亡した場合には、その年の1月1日から死亡の日までの期間の相続開始を知った日の翌日から4ヶ月以内に準確定申告をしなければなりません。
この申告は相続人全員が納税者となり被相続人全員が行う義務があります。

相続税もただ納めればいいというわけではなく、色々な決まりがありますのでその辺もチェックしておきましょう。