相続財産について

相続する財産について少し触れたいと思います。
まずよく耳にする「不動産」から。。
その字のとおり、動かざるべき資産の事です。
おおまかに言えば、土地やそれに定着しているものですね。

日本の民法において土地上の建物は土地と別個のおのとして扱われます。
このため土地を売買契約によって譲り受けても土地の上にある建物の所有権を取得できないし、土地に抵当権を設定しても建物に対する抵当権を取得出来ません。

登記法では、建物であるためには建物としての用途に供しうること(屋根や壁で遮断されていることなど)、土地に定着していることが定義づけされています。
そのため屋根や壁が作られた段階で例え建築ちゅうであっても動産である建築資材から不動産である建物へと法的な扱いが変わっていきます。
畳やふすま・障子、立木などは建物とは別個の動産財産です。でもこれらの動産は不動産に付属する従物として建物所有権の移転、建物に対する抵当権の設定などの効果を受けることになります。(特約が無い限り)

不動産は額から見ても大きな資産です。なのでかかる相続税も・・・
自分が相続した、あるいは相続しそうな不動産資産が一体どのくらいあるのか?もある程度把握しておいた方がいいですね。

身近な税「印紙税」

日本人なら一度は目にした事のある「収入印紙」
租税・手数料その他の収納金の徴収のために財務省が発行する証票のことで略して印紙と呼ばれる場合が多いですよね。

課税物件に該当する課税文書に対して課される税金を印紙税と呼ぶわけですが例えば相続する不動産がある場合の譲渡契約書や土地の賃借権設定等の契約書などに課せられる税金です。納税するのは、課税文書の作成者が納めなければいけません。相続税の発生により、そういう違う税も発生するわけですね。
その納税の方法の一つが印紙によるものなのです。

税に関する事にさらに税金が課せられることが多くあります。
そういうことも少し念頭においときましょう。

参考までに・・・
現在印紙の額面は1~100000円の31種類が発行されています。
収入印紙は、郵便局や法務局登記所で取り扱っています。
(他に「収入印紙売りさばき所」の指定を受けた店で購入することができます)
最近はコンビニでも販売している所も多いけど最も一般的な200円の収入印紙しか置いてないのが現状だそうです。