相続する財産について少し触れたいと思います。
まずよく耳にする「不動産」から。。
その字のとおり、動かざるべき資産の事です。
おおまかに言えば、土地やそれに定着しているものですね。
日本の民法において土地上の建物は土地と別個のおのとして扱われます。
このため土地を売買契約によって譲り受けても土地の上にある建物の所有権を取得できないし、土地に抵当権を設定しても建物に対する抵当権を取得出来ません。
登記法では、建物であるためには建物としての用途に供しうること(屋根や壁で遮断されていることなど)、土地に定着していることが定義づけされています。
そのため屋根や壁が作られた段階で例え建築ちゅうであっても動産である建築資材から不動産である建物へと法的な扱いが変わっていきます。
畳やふすま・障子、立木などは建物とは別個の動産財産です。でもこれらの動産は不動産に付属する従物として建物所有権の移転、建物に対する抵当権の設定などの効果を受けることになります。(特約が無い限り)
不動産は額から見ても大きな資産です。なのでかかる相続税も・・・
自分が相続した、あるいは相続しそうな不動産資産が一体どのくらいあるのか?もある程度把握しておいた方がいいですね。