資産家が亡くなりその遺産をめぐる争いが・・・というテーマでドラマ(特にサスペンス系)が作られています。
相続=争族といわれるくらいですから、そうならないための対策も大事ですね。
骨肉の争いを避ける手段の一つが「遺言」です。
遺言とは、「自身の死に際し自分で決めておくための最後の意思表示である。(自己の財産等の処分について)」と言えます。遺言には代表的なものとして次の3種があります。
公正証書遺言ー2人以上の証人が必要で公証人に趣旨を口述して作成を依頼。(費用がかかる、秘密がバレるなどの難点あり)
自筆証書遺言ーいつでも作成できて証人も要りません。
(簡単に作成できますが失くしたり改変される可能性があったり様式不備の場合などは無効になる恐れもあります)
秘密証書遺言ー遺言者が作成した後封入、公証人役場で証明をしてもらう(自己の遺言書である旨)方式です。
(証人2名以上が必要、注意しないと要件不備の場合無効になる可能性もあり)
遺言は正式に認められるようなきちんとしたものを作っておかなければ意味がないのですね。そこで留意事項をいくつか紹介します。
・遺留分に配慮した遺言書にすること。
・推定相続人に対しては「〇〇を相続させる」と明記すること。
・自社株は、相続後に利害が対立しないように配慮すること。
・財産承継に関する物だけではなく「墓・仏壇の供養」や「扶養や介護」についても遺言しておくこと。
・すべての財産について特定して遺贈すること。
・遺言執行者を定めておくこと。
・遺言書の形式は公正証書遺言が安全面から望ましい。 など。
資産を残すことは同じく納税をも受け継いでもらうことになります。
国民としての義務をきちんと果たすためにも遺産相続はスムーズに行われるべきですね。