相続税と贈与税

相続税と贈与税どちらがf得なんでしょう?
どちらが得というのはケースによってちがうらしいのですが、
原則としてなら贈与されるよりは相続する方が得だといわれているようです。

というのは、贈与のときの贈与税の方が相続のときの相続税よりも負担が重くなっているたかららしいです。
例えば、一千万円を相続したとしても遺産が相続税の基礎控除以下であれば相続税はかかりませんからね。
でもこれが贈与で受けると、231万円の贈与税(暦年課税贈与税)を払わなければいけないようなのです。
なぜ231万円かというと(1,000万円-110万円)×40%-125万円=231万円という計算になるからです。

従って、贈与であっても相続であっても同じ価値なのであれば、相続する時の相続税の方が得といえます。

そしてケースによって・・・と言いましたが贈与のときの贈与税の方が得になるケースがあります。
それは値上がりするものの場合なら、贈与の方が得となる場合があるようです。

贈与税というのは贈与のときの評価で決まります。たとえ先ほどと同じく一千万円を贈与されて
先ほどの金額231万円の贈与税を払ったとしても、例えば贈与のときから10年ほど経って
相続を迎えたときに、もらったものの価値が極端ですが10倍の1億円になっていたとしたら
贈与税なら一千万円で評価されたのが、相続税なら1億円で評価されます。
そのため贈与の方が有利になるということですね。

相続税もしくは贈与税などの問題が出てきそうならこのことを覚えておいたらいいと思います。