相続税評価格について

相続税評価格とは一体どのようになっているのか紹介していきたいと思います。

財産評価の原則というのは、相続税を計算する上において、財産というのはすべての時価で評価することになっているのだそう。相続税では、課税の公平を図る為、財産評価基本通達を定めており、これに基づいて評価することによって『課税の統一』を図っているのだそうです。

まず、建物の評価について。自用家屋の評価の場合は、固定資産評価額が家の評価額となるのだそう。そして、アパートなどの貸家の評価の場合は、固定資産評価額から借家権割合(30%(※大阪は40%))相当額を、控除したところによって評価するそうです。

そして土地の評価について。まず一つに路線価方式であるので、毎年の8月ごろには新聞に路線価が発表されるのですが、『新宿の〇〇前』とか『銀座の〇〇前』とかのように日本一といわれて毎年話題に上がっているのですが、あの路線価が相続税の土地の評価で使われるのだそうです。路線価に土地の面積を掛けたものが、その土地の評価額というようになるわけなのです。ただし、間口が狭い細長い土地だったりとか、その場所が角地であるという場合なんかだと、またその評価額の調整が行われるのだそうです。

そして貸している土地や借りている土地の場合。借りている土地の場合は、上記で求めた金額に借地権割合(30%か40%)というものをかけるのだそうです。借地権割合は、その土地の場所によって決められているのだとか。

倍率方式の場合について。倍率方式というのは、先ほど紹介したような路線価が付いていない場所のときの評価方法なんですが、固定資産評価額を元にして計算するんだそうです。

相続税評価格とは、こんなにも細かく決められているんですね。