相続税・預貯金について

相続税に関係してくる相続の対象の1つである預貯金の問題。相続開始後の預貯金口座の扱いについて知りたい人って多いと思うんですよね。そんな預貯金の相続税に関する問題を紹介しますね。

相続開始後に遺産分割協議が整うまでの間は、原則として遺産というのは相続人全員の共有となるのは知っていますか?ということは、相続人といえども、単独では手をつけられないということになります。

不動産や有価証券はもとより、預貯金も同じことで、金融機関というのは本人の死亡を知った時から保全のために預貯金口座を閉鎖するのですね。つまりは、事実上1人の意思では金銭の引出しができなくなってしまうということです。

特に、借入金やクレジットの引落口座については、至急相続人全員の同意書を作成しないといけないのです。そして閉鎖を解除したり、相続人代表の口座を急遽作る必要があるのです。そうでないと、引落不能による『延滞金』なども発生してしまい、後々に無駄な出費が発生していってしまうことになるのですね。そして相続人の同意の書類などは通常であれば各金融機関に用意されているのだそうです。

もし万が一そんな相続にかかわることがあった場合には、金融機関のほうにすぐに相談してみることをお勧めします。悲しみでそれどころじゃない!という気持ちもわかりますが、面倒なことになってしまう前に、確実に早急に動くことが何よりも近道だと思いますね。