相続税についていろいろ

相続税についての話を色々としてきましたが、遺族が被相続人に支給されるはずであった『退職手当金』や『功労金』というものを受け取った際にも、もちろんそれが相続税の対象になるって知ってました?もう世の中何でもかんでも税の対象にされてしまいますね。

被相続人の死亡によって、被相続人に支給されるべきであった退職手当金や功労金、その他これらに準ずる給与を遺族が受け取る場合に、被相続人の死亡後3年以内に支給が確定しているものに関しては、『相続財産』とみなされて相続税の対象となッてしまうのだそうです。この場合には、退職手当金等の受取人が相続人である場合は、相続したことによって取得したものとみなされるのだそうです。もちろん相続を放棄した人とか相続権を失った人はこれから除かれます。また、そういった相続を放棄した人や相続権を失った人、そして相続人以外の人である場合は『遺贈』というものによって取得したものとみなされるんだそうです。

この相続税は、生前に退職していて、支給される金額が被相続人の死亡後3年以内に確定したもの、そして死亡退職で支給される金額が被相続人の死亡後3年以内に確定したものが相続税としての対象となるそうです。

そしてこれら相続税は、相続人が受け取った退職手当金等の全額が相続税の対象となるわけではないのだそうです。・・・そりゃ全額取られてしまったら、今まで何のために故人が一生懸命働いているかわかりませんからね。すべての相続人が受け取った退職手当金等を合計した額が、非課税限度額以下の場合には課税されないのです。その非課税限度額が知りたいと思うのですが、それは計算しないとわからないのです。計算式としては500万円×法定相続人の数=非課税限度額となっているそうです。それ以下の場合はナシということになるんでしょうね。