葬式費用は相続財産から控除できる?

葬式費用は相続財産から控除できるって知っていました?

その他にも相続財産から控除されるものについて紹介します。
まず、葬式や葬送などを行うとき。火葬や埋葬、納骨をするためにかかった費用などが控除されます。また本葬式だけじゃなく、仮葬式を行っている場合にも、その両方かかった費用も認められるそうです。

他にも、葬式などの前後に生じている出費で、通常葬式などにかかせないようなお通夜などの費用も控除の対象になるようです、そして、葬式に当たって、お寺などに対して読経料など費用もこの対象になります。

他にも死体の捜索や、死体や遺骨の運搬などにかかった費用、遺骨や遺体などの回送にかかった費用などもこの控除対象になるようです。

相続税と言えば人の死が避けて通れない問題なだけに、辛い時期と忙しくなる時期と重なって一番つらいものですよね。亡くなった人を悼む暇もなく、せっせと相続税の手続きなどを済ませないといけないのがすごく大変ですよね。それでもやるべき時にはやらなくてはいけないので、しっかりと行っていかなくてはいけません。

控除できる分はしっかりと控除させてもらって、できる限り出費を減らし、全てのことが終わってから、ようやくゆっくりと亡くなった人を悼んだり、悲しむ時間を与えられるという感じなのでしょうか・・・。ある意味残酷ですよね。

ちなみに葬式費用として控除されないものについてですが、香典返しのためにかかった費用派控除されません。他にも、墓石や墓地の買入れのためにかかった費用、また、墓地を借りるためにかかった費用、そして初七日や法事などのためにかかった費用も控除はされません。 覚えておきましょう。