相続税のと延納・物納

相続税と贈与税の関係や、相続税の課税対象となるものなどをいろいろ紹介してみましたが、相続税の約9割は現金や預貯金以外のものであることが一般的なんだそうです。今回は相続税に関係する延納と物納について書きたいと思います。

まず「延納」。
■金銭による納付が困難である場合
■利子税が付加されるという場合
■担保の提供が必要
■申告期限までの延納申請が必要な場合
■納付が困難である金額を限度とする場合

そして「物納」。
■物納できる財産があるという場合
■納税でも金銭納付が困難な場合
■税務署長の許可が必要
■納付が困難な金額を限度とする

現金や預貯金以外のものが一般的だということなので、相続税の納付方法にはこれらのようにいろいろな措置が考慮されているんだそうです。

そして注意したいのがもちろん脱税の問題。
相続税の申告漏れや、何かしらの間違いに気付いた時は、「更正申告」をして、早めに修正することが脱税対策にも重要なことなんです。万が一申告せずに脱税に当たる行為は発見された場合はいろいろな処罰税があるんだそうです。ただ修正した分の税金を納めれば終わりというわけじゃないんですね。

加算税はもちろん、罰金、そして懲役。それら制裁は非常に厳しいものなんです。ほとんどの人には当てはまらないことだと思いますが、もし相続財産が1億だという場合は、100%の確率で調べが入るようですね。もちろん1億を超えていなければ大丈夫というわけではないですが。とにかくほとんどの場合実刑と罰金刑を受けなければいけないんですね。どちらかではないのです。気をつけましょうね!

控除される相続人

前回、相続税が控除される相続人について書くと言ったので今回はそれを紹介したいと思います。

財産相続に関してですが、相続人によって控除があるようです。

まずは障害者控除。法定相続人が障害者の場合。一般障害者で控除額は満70歳になるまでの年数×6万円。こちらの方の端数は繰り上げになるそうです。そして重度の障害者の場合の控除額は、満70歳になるまでの年数×12万円となるそうです。

そして配偶者控除。これは法定相続人が配偶者だった場合は、控除額が1億6,000万円になるんだそうです。配偶者の今後の生活を考えて、こういったような控除額になっているのでしょうね。そして未成年控除。法定相続人が未成年の場合は、控除額が満20歳になるまでの年数×6万円となるようです。こちらの端数の方も繰り上げになるんだとか。

こういったように相続税にもちゃんと控除される人がいるということはご存知でしたか?これは知っておいても損はしないと思います。そして人じゃなく控除の対象となるものもあります。債務借入金や未払金、葬式費用ももちろん控除になるようです。でも墓地の購入や仏壇の購入費は免除されないそうです。また、被相続人の所得税や住民税、固定資産税などの公租公課も控除の対象に。相続後に判明した追徴金なども控除できるそうですよ!

また、相続税にはここで紹介したような控除がある反面・・・加算される場合もあるんだそう。相続税の2割加算される人というのが、被相続人の子、父母、配偶者以外の人となります。加算される額については、負担する税率×20%または、相続財産×70%のどちらか少ない方んになるんだそうです。

相続税のおさらい

相続税とはある人の死亡によって、その人の財産をもらった親族などにかかる税金ですが、その死亡した人が『被相続人』と呼び、財産をもらった親族を『相続人』と呼びます。

相続人が申告し支払うのですが、その納付期限というのは死亡した翌日から10か月以内に被相続人の住所地での税務署で申告しなければいけません。相続税の課税対象になる財産というのは前にも紹介したかもしれませんが、被相続人が死亡した時に存在している財産価値をゆうするものとされています。土地や家屋、有価証券、預貯金、そして骨董などの家庭用財産などが対象となります。他にも船舶や果樹・立ち木、車なども対象になります。

そして相続税といえば亡くなった後というイメージがありますよね。亡くなる前に贈与されたものに関しては贈与税がかかりますが、相続から3年以内の贈与財産も相続税の対象となることがあるそうです。また、課税対象の財産であっても、非課税になる場合もあるそうです。その辺の詳しいことは税務署などのプロの方々にお尋ねすることをお勧めします。そして課税の対象にならない財産は、墓地や祭具など。もちろん仏壇も課税の対象にならないようですよ。公益事業財産も相続税の対象にはなりません。

寄付に関しては相続などによって、取得した財産のうち、申告期限までに公益法人などに寄付した財産も、相続税の対象にはならないようなので安心を。また、相続人によっては控除される場合があるのでそちらの方はまた次回に紹介しようと思います。

相続税あれこれ

相続税について色々紹介してきましたが、最近の世の中の流れは、『消費税率引き上げ』に注目されつつありますが、そんな消費税の論争の陰に隠れてしまっているのが、相続税の税制改革。実は、この相続税の税制改革の、『相続税の課税強化』というものをしなくてはいけないそうです・・・。

今、相続税の課税対象になっている金額は『11兆円』らしいです。それに基礎控除というものがあったり、固定資産の評価などの問題があったりして、実際に納税されている相続税はたった1兆円という結果のようです。この相続税というのは、使い方次第で、財政の赤字を根本的に解消できるほど、大きな力を持っているということを皆さんも知っておくといいと思います。

ただこの問題も、一昨年の12月13日に自民党から、『平成20年度税制改正大綱』というものが発表され、その中で事業承継税制として、今年度の税制改正による『取引相場のない株式等に係る相続税の納税猶予制度』という創設と同時に、『新しい事業承継税制の制度化にあわせ、相続税の課税方式をいわゆる遺産取得課税方式に改めることを検討。』と触れられたそうです。

増税を含み、相続税の改正ということが今後も検討されていくことになるのですが、世界の中の“日本”という括りで、相続税を眺めたら、アメリカは2010年の廃止に向け、段階的に遺産税というものを軽減しているそう。成長が著しいインドやロシアなんかでは、相続税というものがないそう!今後の日本の相続税制というものも、世界的趨勢を考えた上で、大きく変わっていくものと考えられないこともありませんね。

相続税と贈与税

相続税と贈与税どちらがf得なんでしょう?
どちらが得というのはケースによってちがうらしいのですが、
原則としてなら贈与されるよりは相続する方が得だといわれているようです。

というのは、贈与のときの贈与税の方が相続のときの相続税よりも負担が重くなっているたかららしいです。
例えば、一千万円を相続したとしても遺産が相続税の基礎控除以下であれば相続税はかかりませんからね。
でもこれが贈与で受けると、231万円の贈与税(暦年課税贈与税)を払わなければいけないようなのです。
なぜ231万円かというと(1,000万円-110万円)×40%-125万円=231万円という計算になるからです。

従って、贈与であっても相続であっても同じ価値なのであれば、相続する時の相続税の方が得といえます。

そしてケースによって・・・と言いましたが贈与のときの贈与税の方が得になるケースがあります。
それは値上がりするものの場合なら、贈与の方が得となる場合があるようです。

贈与税というのは贈与のときの評価で決まります。たとえ先ほどと同じく一千万円を贈与されて
先ほどの金額231万円の贈与税を払ったとしても、例えば贈与のときから10年ほど経って
相続を迎えたときに、もらったものの価値が極端ですが10倍の1億円になっていたとしたら
贈与税なら一千万円で評価されたのが、相続税なら1億円で評価されます。
そのため贈与の方が有利になるということですね。

相続税もしくは贈与税などの問題が出てきそうならこのことを覚えておいたらいいと思います。

相続税に関すること

相続税というのはその名の通り相続する時にかかる税金ですが
墓地や仏壇や生命保険金のうちの一部、死亡退職金のうちの一部なんかは非課税財産にあたります。
寄付については、相続した財産そのものを国や市町村、公益法人などに寄付するとその財産については、非課税になるんです。
会社から支給される弔慰金や遺族を慰めるための慰謝料なども、課税されません。

生命保険や死亡退職金の一部が非課税となるのは《500万円×法定相続人の数》となるらしいので
例えば、5000万円の保険金がおりたとしても、妻と子供2人でしたら500万円×3で1500万円が非課税となります。
ですから相続税に関係してくるのは、残り3500万円ということになります。

でも宝くじって言うのはあたっても税金もろもろがかからないんですよね!

といっても自分のおじいちゃんが宝くじで3億なんてあたちゃったら絶対使いきれないし
それはあくまでおじいちゃんの財産だから自分のお父さんが相続するとなったら
やっぱり相続税がかかるんでしょうか・・・。

相続税についていろいろ調べていくとすごく大変そうな印象を受けます。
できることなら関わりたくない問題ですね。
まぁ家には全然関係なさそうなんで全く心配はいらなんですけど。

大金が手に入るというのは非常に嬉しいことではありますが、相続税などの問題が関わってくるなら
今の経済状況のままでいいという気にもなってきます。
大金を手にするというのはやっぱり大変なことなんでしょうね。

やっぱり宝くじが当たるのが1番てっとり早くていいですね!!(笑)

相続税って・・・・

相続税に関することをいろいろ見てきましたが、私にはやはりあまり縁のない税金なような気がします。皆さんにとってはどうですか?

先日、某夢い個性派俳優の方がなくなられましたけど、相続税などの話をされるんでしょうかね。華やかな世界の人にこそ関係のあるものというイメージが強いのではないでしょうか。ドラマのような展開になったりするのでしょうかね。テレビに出てくるような人以外でも財産についての問題は数多く発生しています。皆さんの周りでも耳にされたことはありませんか?

財産があるのはとてもうれしいことですが、それには必ず税金がかかっているんだということを忘れると後で大変な目にあいかねません。せっかく資産を残してもらっても賢く運用しないと逆に損をしてしまうなんて事態にも陥りかねません。今は全く縁がないと思っている私ですが、思いもかけないことでもしかしたら財産を手に入れることになるかも。そんな時は、何度も言ってもすけど真っ先に専門科に相談に走りたいと思います。自分でも調べてかなり勉強はできてるとはいえ、難しいことだらけですし。

我々一般人は、そんな骨肉の争いが起こったとしても知られるのは周りの方々だけですが、上記の芸能界などの人たちは日本全国の人に話題にされちゃうんですよね。それも、また複雑な気持のような気がしますね。人のこととは家面白おかしく報道されるのはなんだかかわいそうな気がしてきます。そういうのもひっくるめてその方なんでしょうけど。当然優秀なプロの方にお任せもされてるとは思いますけど、世間の噂話でもてはやされるのはやはりかわいそうですね。

相続っていいの?

相続税について色々見てきました。
最近、何かを(たとえば遺産)を受け継ぐっていいことなの?とふと疑問に。
莫大な財産を引き継いでも納税のことを思うとなんだか面倒くさいですよね。

TVなどでもよく、それが原因で事件が起きたりする番組をみます。
現実にはあり得ないような話と思いつつ見てますが・・
でも私たちの知らない世界では、そういった骨肉の争いがあるんでしょうね。
そういえば、有名芸能人がなくなったときに遺産問題をワイドショーでやってたりしますもんね。
結局は裁判まで話が大きくなるパターンが多いような。
そのことに関するモロモロにも多大な費用がかかります。
そういう方はしたたかに節税方法も知ってらっしゃるとは思いますがね。
お金って、持っている方は持ってらっしゃるんでしょうね。

某アニメのちびっこ探偵君は約30分弱で事件解決してますよね。
現実のことも、そんな感じなら問題が長期化することもないんでしょうね。
「事実は小説より奇なり」とは真そうであります。
今も莫大な遺産争いがどこかで起きていることでしょう。
そして税のプロたちが、また活躍を果たしていくのでしょう。

相続税の手続き

資産相続にかかる相続税に限らず日本は自己申告制が基本です。ですから個人的にわからないことも多いと思いますので必ずプロの指導を受けた方が良いでしょう。
特に法人の場合は税務調査が3~4年に一度入りますしね。きちんと納税がなされなかった場合、行政制裁(加算税など)があります。思わぬ出費で泣かないように色々教えてもらうことをおすすめします。

相続税に関する事(例えば書類関係のことや、それに関わる印紙税のこと、申告方法などなど)で疑問に思うことはどんどん聞いて申告・納税をきちんと行いましょう。

とはいっても、人間ですから間違いやうっかりミスが発生したりするものです。
そのときには速やかに修正しなければいけないのですが、その方法などにもきまりがあり全部素人が行うには難解だと思います。
相続する側、される側になったらまずはその道の専門家に相談してみるのが賢い相続税攻略法ですね。財産を受け継ぐのは同時に納税義務も引き継ぐことなのですから。

相続問題=遺言!?

資産家が亡くなりその遺産をめぐる争いが・・・というテーマでドラマ(特にサスペンス系)が作られています。

相続=争族といわれるくらいですから、そうならないための対策も大事ですね。
骨肉の争いを避ける手段の一つが「遺言」です。
遺言とは、「自身の死に際し自分で決めておくための最後の意思表示である。(自己の財産等の処分について)」と言えます。遺言には代表的なものとして次の3種があります。
公正証書遺言ー2人以上の証人が必要で公証人に趣旨を口述して作成を依頼。(費用がかかる、秘密がバレるなどの難点あり)
自筆証書遺言ーいつでも作成できて証人も要りません。
(簡単に作成できますが失くしたり改変される可能性があったり様式不備の場合などは無効になる恐れもあります)
秘密証書遺言ー遺言者が作成した後封入、公証人役場で証明をしてもらう(自己の遺言書である旨)方式です。
(証人2名以上が必要、注意しないと要件不備の場合無効になる可能性もあり)

遺言は正式に認められるようなきちんとしたものを作っておかなければ意味がないのですね。そこで留意事項をいくつか紹介します。
・遺留分に配慮した遺言書にすること。
・推定相続人に対しては「〇〇を相続させる」と明記すること。
・自社株は、相続後に利害が対立しないように配慮すること。
・財産承継に関する物だけではなく「墓・仏壇の供養」や「扶養や介護」についても遺言しておくこと。
・すべての財産について特定して遺贈すること。
・遺言執行者を定めておくこと。
・遺言書の形式は公正証書遺言が安全面から望ましい。 など。

資産を残すことは同じく納税をも受け継いでもらうことになります。
国民としての義務をきちんと果たすためにも遺産相続はスムーズに行われるべきですね。

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