相続税対策でのアパート建築

相続税についていろいろなお話しをしていきましょう。
相続税の対策について最近きいたお話しを紹介しておきましょう。

知人のお話ですが、相続税対策として相続する土地にアパートをたてて相続税対策をしないか、と建築会社のかたからお話しがあったそうです。
将来相続する土地が空き地になっていたため、相続税対策として今のうちに・・・というお話しだったそうです。

その方から私有地の空き地にアパートを建築すると相続税の対策になるのか質問がありました。
答えは、対策になると答えました。
将来相続する土地にアパートを建築するとどんなメリットがあるかご紹介しておきましょう。

まず1つ目はアパートを空き地に建築することで土地の評価が下がるということです。
アパートの場合2割程度評価が下がります。次に、建築費から建物の評価を引いた差額が評価減になるということです。
アパートを建築すれば、アパートの建築費を支払い、アパートを取得します。
建物の相続税の評価は、固定資産税評価から借家権を控除したものになります。3つ目はアパートの敷地は、事業用の土地として200平米まで50%減額が受けられる可能性があるということです。
アパートを建築することで以上の相続税対策が考えられます。
ただ、アパートを建築する費用をもっていればの話ですが・・・。

もちろんメリットもあれば、デメリットもありますので相続税のことだけ考えてスグにアパートを建築することはできないでしょう。
アパートを建築すれば、家賃収入で建築費をまかなえると誰もが思うかもしれませんが、ある程度お金を持っている方は問題ことかもしれませんが、もし、せっかく建てたアパートに誰も入らなかった場合のことも考えてください。誰も入居しなくても、建築費を支払っていかなければなりません。
そういった点も踏まえて対策するように考えてください。

相続税についていろいろ

相続税についての話を色々としてきましたが、遺族が被相続人に支給されるはずであった『退職手当金』や『功労金』というものを受け取った際にも、もちろんそれが相続税の対象になるって知ってました?もう世の中何でもかんでも税の対象にされてしまいますね。

被相続人の死亡によって、被相続人に支給されるべきであった退職手当金や功労金、その他これらに準ずる給与を遺族が受け取る場合に、被相続人の死亡後3年以内に支給が確定しているものに関しては、『相続財産』とみなされて相続税の対象となッてしまうのだそうです。この場合には、退職手当金等の受取人が相続人である場合は、相続したことによって取得したものとみなされるのだそうです。もちろん相続を放棄した人とか相続権を失った人はこれから除かれます。また、そういった相続を放棄した人や相続権を失った人、そして相続人以外の人である場合は『遺贈』というものによって取得したものとみなされるんだそうです。

この相続税は、生前に退職していて、支給される金額が被相続人の死亡後3年以内に確定したもの、そして死亡退職で支給される金額が被相続人の死亡後3年以内に確定したものが相続税としての対象となるそうです。

そしてこれら相続税は、相続人が受け取った退職手当金等の全額が相続税の対象となるわけではないのだそうです。・・・そりゃ全額取られてしまったら、今まで何のために故人が一生懸命働いているかわかりませんからね。すべての相続人が受け取った退職手当金等を合計した額が、非課税限度額以下の場合には課税されないのです。その非課税限度額が知りたいと思うのですが、それは計算しないとわからないのです。計算式としては500万円×法定相続人の数=非課税限度額となっているそうです。それ以下の場合はナシということになるんでしょうね。

相続税・預貯金について

相続税に関係してくる相続の対象の1つである預貯金の問題。相続開始後の預貯金口座の扱いについて知りたい人って多いと思うんですよね。そんな預貯金の相続税に関する問題を紹介しますね。

相続開始後に遺産分割協議が整うまでの間は、原則として遺産というのは相続人全員の共有となるのは知っていますか?ということは、相続人といえども、単独では手をつけられないということになります。

不動産や有価証券はもとより、預貯金も同じことで、金融機関というのは本人の死亡を知った時から保全のために預貯金口座を閉鎖するのですね。つまりは、事実上1人の意思では金銭の引出しができなくなってしまうということです。

特に、借入金やクレジットの引落口座については、至急相続人全員の同意書を作成しないといけないのです。そして閉鎖を解除したり、相続人代表の口座を急遽作る必要があるのです。そうでないと、引落不能による『延滞金』なども発生してしまい、後々に無駄な出費が発生していってしまうことになるのですね。そして相続人の同意の書類などは通常であれば各金融機関に用意されているのだそうです。

もし万が一そんな相続にかかわることがあった場合には、金融機関のほうにすぐに相談してみることをお勧めします。悲しみでそれどころじゃない!という気持ちもわかりますが、面倒なことになってしまう前に、確実に早急に動くことが何よりも近道だと思いますね。

相続税評価格・つづき

相続税評価格の前回の続きになりますが、上場株式の評価については、市場価格のある上場株式というのは、その市場価格によって評価するそう。この場合は、課税時期の市場価額、または課税時期の属する月の毎日の市場価格の月平均額、課税時期の属する月の前々月の毎日の市場価格の月平均額、課税時期の属する月の前月の毎日の市場価格の月平均額・・・これらのうちいずれかもっとも低い価額をもって評価額とするのだとか。

そして預貯金の評価についてですが、預貯金については、課税時期の預け入れ残高がそのまま評価額となるのだそうです。そして定期預金などについては、課税時期までの利息を加え、評価するそうです。

公社債などの評価については、公社債の評価は券面額100円当たりの価額を基準として評価するのだそうです。そして利付公社債の評価についてですが、利付公社債は市場価格に利息を加えることによって、評価するのだそうです。割引発行の公社債、割引発行の公社債は、市場価格のみで評価するのです。

このような相続税の評価格を決めるにはいろいろと基準となるものがあるわけですが、相続税を評価してもらう時にはこれらを頭に入れておくとだいたいの予想はつけられるかもしれませんね。非常に大事なことだと思います。そして相続税の問題にかかわっている相続しないという方法もありますね。例えば被相続人が借金を抱えていた場合。相続税を支払っても返せる金額ならいいですが、返せないような金額となると、相続放棄することでその借金からも逃れられるというわけです。

相続することすべてがいいとは言えませんよね。

相続税評価格について

相続税評価格とは一体どのようになっているのか紹介していきたいと思います。

財産評価の原則というのは、相続税を計算する上において、財産というのはすべての時価で評価することになっているのだそう。相続税では、課税の公平を図る為、財産評価基本通達を定めており、これに基づいて評価することによって『課税の統一』を図っているのだそうです。

まず、建物の評価について。自用家屋の評価の場合は、固定資産評価額が家の評価額となるのだそう。そして、アパートなどの貸家の評価の場合は、固定資産評価額から借家権割合(30%(※大阪は40%))相当額を、控除したところによって評価するそうです。

そして土地の評価について。まず一つに路線価方式であるので、毎年の8月ごろには新聞に路線価が発表されるのですが、『新宿の〇〇前』とか『銀座の〇〇前』とかのように日本一といわれて毎年話題に上がっているのですが、あの路線価が相続税の土地の評価で使われるのだそうです。路線価に土地の面積を掛けたものが、その土地の評価額というようになるわけなのです。ただし、間口が狭い細長い土地だったりとか、その場所が角地であるという場合なんかだと、またその評価額の調整が行われるのだそうです。

そして貸している土地や借りている土地の場合。借りている土地の場合は、上記で求めた金額に借地権割合(30%か40%)というものをかけるのだそうです。借地権割合は、その土地の場所によって決められているのだとか。

倍率方式の場合について。倍率方式というのは、先ほど紹介したような路線価が付いていない場所のときの評価方法なんですが、固定資産評価額を元にして計算するんだそうです。

相続税評価格とは、こんなにも細かく決められているんですね。

相続税はかからない?

ひと昔前に【相続破産】という言葉が有名になったせいもあるのでしょうか、相続が発生すると必ず心配になるのが相続税のことだと思います。相続の手続きは面倒くさいものですが、大切なのは正確な調査。そのための手間は惜しまずに、きちんと行われるようにすることをおすすめします。

ですがこの相続税。驚くことに相続税というのはほとんどのケースで課税されることがなく、遺産相続で相続税が課税されるのは相続発生件数全体の大体5%ほどにすぎないそうです。その理由はというと、前にも書いたと思うのですが、大きな基礎控除【5000万円+法定相続人の数×1000万円】となっているからでしょうね。

相続税の計算方法というのは、結構複雑でわかりにくいのですが、課税される遺産総額が基礎控除額を超えなければ計算する必要すらないと思っていて大丈夫でしょう。ただ、ここで言うのは課税される遺産総額に一定の税率をかけることと思っておいてください。

そして基礎控除を差し引いても、まだ課税遺産総額があるようにみえる場合も、相続税は発生しないことがあるそうです。また、遺産分割のやり方によっては相続税が発生しないこともあるそうです。その理由として考えられることと言えば、遺産分割のやり方を変えたことで、相続税がかからなくなったという場合。遺産の課税価格の正確な計算によって基礎控除枠に収まってしまうというケースや、非課税財産を差し引いて計算していなかったという場合、非課税財産の計上もれがあったという場合、そして配偶者の税額軽減によって相続税が発生しなくなったという場合が考えられます。

いろいろなケースがある相続税の問題ですが、一般人のほとんどの場合は、相続税がかからないと思っていていいでしょう。

相続税のと延納・物納

相続税と贈与税の関係や、相続税の課税対象となるものなどをいろいろ紹介してみましたが、相続税の約9割は現金や預貯金以外のものであることが一般的なんだそうです。今回は相続税に関係する延納と物納について書きたいと思います。

まず「延納」。
■金銭による納付が困難である場合
■利子税が付加されるという場合
■担保の提供が必要
■申告期限までの延納申請が必要な場合
■納付が困難である金額を限度とする場合

そして「物納」。
■物納できる財産があるという場合
■納税でも金銭納付が困難な場合
■税務署長の許可が必要
■納付が困難な金額を限度とする

現金や預貯金以外のものが一般的だということなので、相続税の納付方法にはこれらのようにいろいろな措置が考慮されているんだそうです。

そして注意したいのがもちろん脱税の問題。
相続税の申告漏れや、何かしらの間違いに気付いた時は、「更正申告」をして、早めに修正することが脱税対策にも重要なことなんです。万が一申告せずに脱税に当たる行為は発見された場合はいろいろな処罰税があるんだそうです。ただ修正した分の税金を納めれば終わりというわけじゃないんですね。

加算税はもちろん、罰金、そして懲役。それら制裁は非常に厳しいものなんです。ほとんどの人には当てはまらないことだと思いますが、もし相続財産が1億だという場合は、100%の確率で調べが入るようですね。もちろん1億を超えていなければ大丈夫というわけではないですが。とにかくほとんどの場合実刑と罰金刑を受けなければいけないんですね。どちらかではないのです。気をつけましょうね!

控除される相続人

前回、相続税が控除される相続人について書くと言ったので今回はそれを紹介したいと思います。

財産相続に関してですが、相続人によって控除があるようです。

まずは障害者控除。法定相続人が障害者の場合。一般障害者で控除額は満70歳になるまでの年数×6万円。こちらの方の端数は繰り上げになるそうです。そして重度の障害者の場合の控除額は、満70歳になるまでの年数×12万円となるそうです。

そして配偶者控除。これは法定相続人が配偶者だった場合は、控除額が1億6,000万円になるんだそうです。配偶者の今後の生活を考えて、こういったような控除額になっているのでしょうね。そして未成年控除。法定相続人が未成年の場合は、控除額が満20歳になるまでの年数×6万円となるようです。こちらの端数の方も繰り上げになるんだとか。

こういったように相続税にもちゃんと控除される人がいるということはご存知でしたか?これは知っておいても損はしないと思います。そして人じゃなく控除の対象となるものもあります。債務借入金や未払金、葬式費用ももちろん控除になるようです。でも墓地の購入や仏壇の購入費は免除されないそうです。また、被相続人の所得税や住民税、固定資産税などの公租公課も控除の対象に。相続後に判明した追徴金なども控除できるそうですよ!

また、相続税にはここで紹介したような控除がある反面・・・加算される場合もあるんだそう。相続税の2割加算される人というのが、被相続人の子、父母、配偶者以外の人となります。加算される額については、負担する税率×20%または、相続財産×70%のどちらか少ない方んになるんだそうです。

相続税のおさらい

相続税とはある人の死亡によって、その人の財産をもらった親族などにかかる税金ですが、その死亡した人が『被相続人』と呼び、財産をもらった親族を『相続人』と呼びます。

相続人が申告し支払うのですが、その納付期限というのは死亡した翌日から10か月以内に被相続人の住所地での税務署で申告しなければいけません。相続税の課税対象になる財産というのは前にも紹介したかもしれませんが、被相続人が死亡した時に存在している財産価値をゆうするものとされています。土地や家屋、有価証券、預貯金、そして骨董などの家庭用財産などが対象となります。他にも船舶や果樹・立ち木、車なども対象になります。

そして相続税といえば亡くなった後というイメージがありますよね。亡くなる前に贈与されたものに関しては贈与税がかかりますが、相続から3年以内の贈与財産も相続税の対象となることがあるそうです。また、課税対象の財産であっても、非課税になる場合もあるそうです。その辺の詳しいことは税務署などのプロの方々にお尋ねすることをお勧めします。そして課税の対象にならない財産は、墓地や祭具など。もちろん仏壇も課税の対象にならないようですよ。公益事業財産も相続税の対象にはなりません。

寄付に関しては相続などによって、取得した財産のうち、申告期限までに公益法人などに寄付した財産も、相続税の対象にはならないようなので安心を。また、相続人によっては控除される場合があるのでそちらの方はまた次回に紹介しようと思います。

相続税あれこれ

相続税について色々紹介してきましたが、最近の世の中の流れは、『消費税率引き上げ』に注目されつつありますが、そんな消費税の論争の陰に隠れてしまっているのが、相続税の税制改革。実は、この相続税の税制改革の、『相続税の課税強化』というものをしなくてはいけないそうです・・・。

今、相続税の課税対象になっている金額は『11兆円』らしいです。それに基礎控除というものがあったり、固定資産の評価などの問題があったりして、実際に納税されている相続税はたった1兆円という結果のようです。この相続税というのは、使い方次第で、財政の赤字を根本的に解消できるほど、大きな力を持っているということを皆さんも知っておくといいと思います。

ただこの問題も、一昨年の12月13日に自民党から、『平成20年度税制改正大綱』というものが発表され、その中で事業承継税制として、今年度の税制改正による『取引相場のない株式等に係る相続税の納税猶予制度』という創設と同時に、『新しい事業承継税制の制度化にあわせ、相続税の課税方式をいわゆる遺産取得課税方式に改めることを検討。』と触れられたそうです。

増税を含み、相続税の改正ということが今後も検討されていくことになるのですが、世界の中の“日本”という括りで、相続税を眺めたら、アメリカは2010年の廃止に向け、段階的に遺産税というものを軽減しているそう。成長が著しいインドやロシアなんかでは、相続税というものがないそう!今後の日本の相続税制というものも、世界的趨勢を考えた上で、大きく変わっていくものと考えられないこともありませんね。

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